医療法人社団 恵成会

桝谷内科・桝谷整形外科

富山リハビリ居宅・運営規程・重説


  •  富山リハビリ居宅介護支援事業所 運営規程
  • (事業の目的)
    第1条
    医療法人社団恵成会が開設する富山リハビリ居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)が行う居宅介護支援事業及び介護予防支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が要介護状態又は要支援状態(以下「要介護者等」という)にある高齢者に対し、適切な事業を提供することを目的とする。
     
    (運営の方針)
    第2条 
     事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ
    自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。
     事業の実施にあたっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
     事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。
     事業の実施にあたっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める
     事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の処置を講じる。
    事業所は指定居宅介護支援を提供するに当たっては、介護保険等の関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努める。
     
    (事業所の名称等)
    第3条
    事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
    (1)名称   富山リハビリ居宅介護支援事業所
    (2)所在地  富山市丸の内二丁目3番8号
    (職員の職種、員数及び職務内容)
    第4条
     事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
    管理者       1名  (常勤  介護支援専門員と兼務)
    管理者は、事業所の従業者の管理及び業務を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護支援の提供にあたるものとする。
    介護支援専門員   1名以上    
    介護支援専門員は居宅介護支援又は介護予防支援(以下、「居宅介護支援等」という。)の提供にあたる。
     
    介護支援専門員1人(常勤換算1人)当たりの利用者は、原則要介護者(要介護1~5)35名と地域包括支援センターより委託を受けた要支援者(要支援1・2)8名を上限とし、居宅介護支援等を行なう。
     
    (営業日及び営業時間)
    第5条
    事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
    営業日・営業時間
    月曜日から金曜日(午前8時30分から午後5時30分まで)            
    土曜日      (午前8時30分から午後12時30分まで)         
    (祝祭日、12月30日から1月3日までを除く。)
    但し24時間連絡がとれる体制がある。
     
    (居宅介護支援等の提供方法、内容及び利用料等)
    第6条
    居宅介護支援等の提供方法及び内容は次のとおりとする。
     介護支援専門員は、利用者及び家族と面接して利用者の身体状況、心理社会的状況、生活環境等に関して、課題分析標準項目を網羅した利用者に最も適した課題分析表を用いて、アセスメントを行う。その結果に基づき、当該地域における居宅サービス事業者等のサービス内容等に関する情報を提供し、利用者の選択或いは同意を得た上で居宅サービス計画等を作成する。
     介護支援専門員は、居宅サービス計画又は介護予防サービス計画(以下「居宅サービス計画等」という)が効率的且つ効果的に実行されるよう、サービス担当者会議を開催し、居宅サービス事業者等の事業間の連絡をはかる。
     介護支援専門員は、居宅介護サービス計画等の作成にあたっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対して、利用者は複数の指定居宅サービス事業所等を紹介するように求めることができること等につき説明を行い、理解を得るものとする。加えて指定居宅介護支援事業所の運営状況等を提供し理解を得るよう努め、利用者とその家族の意見を尊重し、福祉サービス等の多様なサービスが提供できるよう利用者、及び家族の承諾を得てサービス提供を行う。
     介護支援専門員は、居宅サービス計画等の作成後、居宅サービス計画等の実行状況を把握すると同時に、利用者宅を1ヶ月に1回以上の頻度で訪問し、利用者及びその家族に面接することにより生活状況を把握し、居宅サービス計画等の変更、及び居宅サービス事業者等との連絡調整を行う。
     要介護者等の更新申請は、現在の要介護認定の有効期限が終了する1ヶ月前からできるよう必要な支援を行う。また、市から委託を受けた場合、要介護、要支援等の認定に係る訪問調査を実施する。                                           
     介護支援専門員は、利用者が居宅においてサービスの提供を受けることが困難になったと認められた場合、利用者及び家族が介護保険施設への入所等を希望した場合は、介護保険施設への紹介その他の便宜を提供する。
     居宅介護支援等を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣の定める基準によるものとする。ただし、当該居宅介護支援等が法廷代理受領の場合は利用者からの費用負担は受けないものとする。
     
    (通常の事業の実施地域)
    第7条
     通常の実施地域は、富山市全域とし主に総曲輪地区、八人町地区、五番町地区、星井町地区、西田地方地区とする。
     
    (苦情処理・ハラスメント処理)
    第8条
     事業所は、自ら提供した居宅介護支援等に対する利用者からの苦情、ハラスメントに対して、迅速かつ適切に対応するため、担当職員を置き、解決に向けて調査を実施し、改善の措置を講じ、利用者及びその関係者に説明するものとする。
     
    (個人情報の保護)
    第9条
     事業所は利用者又は家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
    2 事業者が得た利用者又は家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者又は家族の同意をあらかじめ書面により得るものとする。
     
    (事故発生時の対応)
    第10条
    介護支援専門員は、利用者に対する居宅介護支援等の提供により事故が発生した場合には、事故の状況を確認し、速やかに利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ、管理者に報告をしなければならない。
     (虐待防止に関する事項)
    第11条
    虐待を防止するための従業者に対する研修の実施を行う。
    利用者及びその家族からの苦情処理体制を整える。
    そのほか虐待防止のため必要な処置を講じる。                   
    2 事業所は、サービス提供中に、当該事業従業者または養護者による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市に通報するものとする。
     
    (業務継続計画の策定等)
    第12条 
      事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下、「業務継続計画」という。)を策定し当該業務継続計画に従い必要な処置を講じるものとする。
    2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施し、必要に応じて業務継続計画の変更をするものとする。 
     
    (衛生管理等)
    第13条
       事業所は、事業所において感染症が発生し、またはまん延しないように指針を整備し感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に開催していきます。
     2 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を6月に1回以上開催するとともに従業者に周知徹底を図るものとする。
     
    (身体拘束)
    第14条
      事業所は利用者又は、他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き身体拘束を行いません。身体拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。
     
    (その他運営についての留意事項)
    第15条
     事業所は介護支援専門員の資質向上を図るため、虐待防止、権利擁護、認知症ケア、感染症、介護予防等の事項に関しての研修の機会を計画的に確保し次の通り設け業務体制を整備する。
    採用時研修は採用後2ヶ月以内に行う。
    継続研修は年2回以上行う。                  
    研修機関等が実施する研修への積極的な参加を促す。
    2.事業所に従事する職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密は保持するまた従事者でなくなった後においても、これらの秘密を保持するべき責務を負うものとする。
    3.事業所は職場におけるハラスメント防止に取り組み、働きやすい職場づくりを目指すものとする。
    4.この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、医療法人社団恵成
    会と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
     
     
     
     
     
    附則
       この規程は平成18年4月1日から施行する
            平成22年4月1日  一部改正
    令和4年12月1日  一部改正
    令和7年12月1日  一部改正
     
     
     
      
  • 富山リハビリ居宅介護支援事業所 重要事項説明書
  • 居宅介護支援事業所の概要
    (1)居宅介護支援事業所の指定番号およびサービス提供地域
     
    事業所名
    富山リハビリ居宅介護支援事業所
    所在地
    富山市丸の内二丁目3番8号
    事業の指定番号
    居宅介護支援事業 1670100567
    電話番号
    (076)425-0818
    管理者
    安川 真愉美
    サービスを提供する実施地域
    富山市(主に総曲輪地区、八人町地区、    
    五番町地区、星井町地区、西田地方地区)
     
     
      (2)事業所の職員体制
    管理者       1名
    事業所の従業者や業務の管理を行ないます。
    介護支援専門員   1名以上(管理者含む)
    居宅介護支援の提供を行ないます。
      (3)営業日と営業時間
         月~金曜日(午前8時30分~午後5時30分まで)
         土曜日  (午前8時30分~午後12時30分まで)
    (国民の休日・12月30日~1月3日は休業させていただきます)
    ※24時間連絡体制をとっています。
    2.事業の目的
    当事業所は居宅介護支援(ケアマネジネント)を行ないます。
    要介護状態の方がご利用いただけます。
    ケアマネジメントの内容 
       居宅サービス又は施設サービスの選択に必要な情報をご本人やご家族に提供します。
    ご利用者やご家族が抱える介護についての課題を分析し、希望、相談に応じます。
    状況や状態に最適なケアプランをご提案、相談の上作成します。
    サービス実施状況の継続的な把握と必要に応じたケアプランの変更を行ないます。
     
     
    3.運営方針
    可能な限りご自宅で、ご利用者の能力に応じ、自立した生活ができるように援助いたします。介護支援専門員の資質向上を図るため計画的に研修の機会を設けています。
    ご本人の選択を尊重しつつ、最適な保健医療サービスや福祉サービスを総合的に受けていただけるよう配慮いたします。身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き身体の拘束は行いません。
     
         サービスの提供にあたっては、各機関との連携につとめ、 特定の事業者(別紙参照)に偏ることがないよう公正中立に行ないます。利用者は、複数の事業所の紹介や当該事業所をケアプランに位置付けた理由を求めることが可能です。 また、市町村から要介護認定調査の委託を受けた場合も公正中立に正しい調査を実施いたします。
     
       
    4.居宅介護支援の提供方法と流れ
    テキスト ボックス: 介護認定の決定通知
                     要介護認定の申請を行ない、結果が郵送されます。       
     
            
     
                         介護保険サービスを利用するために「居宅サ
    居宅サービス計画の作成依頼     ―ビス計画」(ケアプラン)の立案の依頼を受けます。
            ▼
                         ご利用者やご家族とそれぞれの希望や現状の
    介護支援専門員がご自宅へ訪問    問題点をよく話し合います。
     
            ▼
                         具体的に目標やサービス名を盛り込んだ計画
    居宅サービス計画原案の作成     の原案をお作りし、ご提案します。
     
            ▼
                         ご利用者とご家族が介護支援専門員から提示
    サービスの利用開始       した原案を確認・承認。その上で居宅サービス
                        計画が作成・交付されサービスを受けることが  
                         できます。
    5.利用料金
    (1)利用料 
    要介護認定を受けられた方は、介護保険から全額給付されるので自己負担はありません。ただし、保険料の滞納により法定代理受領ができなくなった場合、利用者は事業者に利用料を支払っていただきます。
    居宅介護支援利用料 1ヶ月あたり (令和3年4月1日現在:別紙参照)
     要介護1・2  10,986円  要介護3・4・5  14,274円
     ※地域区分 10.21円(含む金額)
        ※地域区分とは地域間における人件費の差を勘案して、地域間の介護保険費用の配分方法を調節するために設けられた区分(富山市 7級地・・10.21円に該当)
    (2)交通費 交通費の請求はありません。
      (3)解約料 利用者はいつでも契約を解約することができ、料金はかかりません。 
    6.秘密の保持と個人情報の保護
    サービスを提供するうえで得たご利用者およびご家族に関する情報は、正当な   理由なく第三者に漏らしません。
    この義務は契約終了後も継続します。
    さらに、ご利用者あるいはご家族から文書で同意をいただかないかぎり、サービス担当者会議でも個人情報を扱いません。
    7.苦情のご相談
    お客様の苦情やご要望に迅速かつ適切に対応いたします。ご不明な点もお気軽に
     お問い合わせください。
      【事業者の窓口】  医療法人社団 恵成会 
                苦情・虐待防止・ハラスメント解決窓口 松浦 輝彦 
                〒930-0085 富山市丸の内3丁目3番22号
                電話 076-425-0888
      【市町村の窓口】  富山市役所  介護保険課
                〒930-8510 富山市新桜町7番38号

                電話 076-443-2041
      【公共団体の窓口】 富山県国民健康保険団体連合会 介護保険班
                〒930-8538 富山市下野
    字豆田995番地3
                電話 076-431-9816
                富山県福祉サービス運営適正化委員会
                〒930-0094 富山市安住町5番21号
    電話 076-432-3280
    8.事故・災害発生時の対応
    ご利用者に対する居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行なうとともに、必要な対処をいたします。
    感染症や自然災害が発生した場合であっても、必要なサービスが安定的、継続的に提供されるよう努めます。
    9.その他
    病院等に入院しなければならない場合には、退院後の在宅生活への円滑な移行が
    出来るよう病院等と情報共有や連携をする必要がありますので病院等には担当する
    介護支援専門員の名前や連絡先を伝えてください。
    介護支援専門員は、勤務中常に身分を証明する証票を携帯しています。
     初回訪問時にご確認いただきます。
    介護支援専門員は、ご利用者の状態把握のために認定有効期間中おおむね1ヶ月に1度の頻度でご自宅に訪問させていただきます。また、ご利用者からの依頼や居宅介護支援業務の遂行に不可欠と認められる場合でご利用者の承諾を得られた場合にもお伺いさせていただきます。働きやすい職場を目指しています。ご協力お願いいたします。
     
    令和     年     月    日
     
    居宅介護支援の提供開始にあたり、利用者に対して本書面にもとづいて重要な事項を説明しました。
                       
    事業所 富山リハビリ居宅介護支援事業所
    住所  富山市丸の内二丁目3番8号
    説明者            印
     
     
    私は、本書面により事業所から居宅介護支援についての重要な事項の説明をうけました。
                    
                   利用者氏名
     
    代理人 続柄(    )
    住所
                   氏名                    
     
     
    別紙
    令和3年4月1日現在
    居宅介護支援費(Ⅰ)   地域区分 富山市7級地 10.21を乗じる。
    ケアマネジャー1人当たりの取り扱い件数40未満の場合                         
    要介護1・2
    1,076単位/月
    要介護3・4・5
    1,398単位/月
     
    ケ                 
    ケ
     
     アマネジャー1人当たりの取り扱い件数40以上~60未満の場合         ケアマネジャー1人当たりの取り扱い件数60以上の場合
    要介護1・2
    323単位/月
    要介護3・4・5
    418単位/月
     
    要介護1・2
    539単位/月
    要介護3・4・5
    698単位/月
     
    その他の加算
    初回加算
    300単位/月
     
    新規に居宅サービス計画を作成、居宅介護支援を行った場合
    要支援者が要介護認定を受けた場合
    要介護状態区分が2区分以上変更された場合
    通院時情報連携加算
     
    50単位/月
    1月に1回限り
    利用者が医師の診察を受ける際に同席し医師等に必要な情報提供を行い、医師等から利用者に関する必要な情報提供を受けたうえでケアプランに記録した場合
    入院時情報連携加算(Ⅰ)
     
    200単位/月   1月に1回を限度
    利用者が入院してから3日以内に必要な情報を提供した場合
    入院時情報連携加算(Ⅱ)
     
    100単位/月
    1月に1回を限度
    利用者が入院してから4日以上7日以内に必要な情報を提供した場合
    緊急時等居宅カンファレンス加算
    200単位/月
    1月に2回を限度
    病院や診療所の求めにより、医師、看護師等とともに利用者の居宅を訪問しカンファレンスを行い必要に応じてサービスの調整を行った場合
     
     
    076-425-0888