医療法人社団 恵成会

桝谷内科・桝谷整形外科

富山リハビリテーションホーム(ショート)運営規程・重説


  •  富山リハビリテーションホーム 運営規程
  • (運営規定設置の主旨)
    医療法人社団恵成会が開設する介護老人保健施設富山リハビリテーションホーム
    (以下「当施設」という)が実施する施設サービスの適正な運営を確保するために人員
        及び運営管理に関する事項を定める。
     
    (施設の目的)
    第2条 当施設では、利用者(以下単に「利用者」という)の有する能力に応じ、自立した日常
         を営むことができるよう、施設サービス計画に基づいて、医学的管理の下における機能
    看護、介護その他日常的に必要とされる医療並びに日常生活上の世話を行い、居宅に生活
    への復帰を目指す。
     
    (運営の方針)
    第3条 当施設では、サービスを提供するにあたり、利用者に関わるあらゆる職種の協議により
       短期入所療養介護計画を作成し、その計画を利用者本人、代理者(家族等)に充分に説明
       し、同意をいただくこととする。
       2 当施設では、利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得
        ない場合以外、原則とし利用者に対し身体拘束を行わない。
       3 当施設では、介護老人保健施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業者、
        その他保健医療福祉サービス提供者及び関係市区町村と綿密な連携をはかり、利用者が
        地域において統合的サービス提供を受けることができるよう努める。
       4 当施設では、明るく家庭的な雰囲気を重視し、利用者が「にこやか」で「個性的に」
        過ごすことができるようサービス提供に努める。
       5 サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、入所者又はその家族に対して療養上
        必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに利用者の同意
        を得て実施するよう努める。
    6  利用者個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドラインに則り、
    当施設が得た利用者の個人情報については、当施設での介護サービス提供にかかる以外
    の利用は原則的に行わないものとし、外部への情報提供については、必要に応じて利用者
    又はその代理人の了解を得ることとする。
     
    (施設の名称所在地等)
    第4条 当施設の名称所在地等は次のとおりとする。
    (1)施設名   介護老人保健施設 富山リハビリテーションホーム
    (2)開設年月日 平成2年6月18日
    (3)所在地   富山県富山市丸の内3丁目3番22号
    (4)電話番号  076-425-0888 FAX  076-425-8500
    (5)管理者名  桝谷 厚志
    (6)介護保険指定番号 短期入所療養介護(1670101441)
     
    (従業者の職種、員数)
    第5条 当施設の従業者の職種、員数は、次のとおりであり、必置職については法令の定める
       ところによる。
    (1) 管理者(医師)               1人
    (2) 薬剤師                 0.1人
    (3) 看護職員                 8人
    (4) 介護職員                19人
    (5) 支援相談員(常勤・兼務)          1人
    (6) 理学療法士・作業療法士
    言語聴覚士(常勤・兼務 )               1人
    (7) 管理栄養士(常勤・兼務)              1人
    (8) 介護支援専門員(常勤・兼務)            1人
    (9) 調理員(委託)                 8人
    (10) 事務員(常勤・兼務)            1人
     
    (従事者の職務内容)
    第6条 前条に定める当施設職務内容は次のとおりとする。
    (1) 管理は、介護老人保健施設に携わる従事者の統括管理、指導を行う。
       (2) 医師は、利用者の病状及び心身の状況に応じて、日常的な医学的対応を行う。
          (3) 薬剤師は医師の指示に基づき調剤を行い、施設で保管する薬剤を管理するほか
          処方箋を整理し、利用者に必要に応じて服薬指導を行う。
       (4) 看護職員は、医師の指示に基づき投薬、検温、血圧測定等の医療行為を行う
          ほか、利世言う者の施設サービス計画に基づく看護を行う。
       (5) 介護職員は、利用者の施設サービス計画に基づく看護を行う。
       (6) 支援相談員は、利用者及びその家族からの相談に適切に応じるとともに、レクリ
          エーション等の計画、指導を行い市町村との連携をはかるほか、ボランティアの
          指導を行う。
       (7) 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は、医師や看護師等と共同してリハビリテーション計画書を作成するとともに機能訓練の実施に際し指導を行う。
       (8) 管理栄養士は、利用者の栄養管理、栄養ケア・マネジメントを行う。
       (8) 介護支援専門員は、利用者の施設サービス計画の原案をたてるとともに、各職種と
         定期的な合議の上、計画の見直しまたは評価を行い、要介護認定及び要介護認定更新
         の申請手続きを行う。
      (9)事務員は総務・会計業務を行う。
     
     
    (利用定員)
    第7条 短期入所療養介護の利用定員数は、利用者が申込をしている当該日の介護老人保健施設サービスの定員数(79名)より実入所者数を差し引いた数とする。
     
    (サービスの内容)
    第8条 当施設のサービスは居宅における生活への復帰を目指し、利用者に関わるあらゆる
       職種の職員の協議によって作成される施設サービス計画に基づいて、利用者の病状及
       び心身の状況に照らして行う適切な医療及び医学的管理の下における看護・介護並び
       に日常生活上の世話とする。
       2 介護保健施設(Ⅰ)の人員体制とする。(看護・介護職員の配置が3対1)
       3 リハビリテーション職員加配の人員体制とする。
       4  管理栄養士職員配置の員人体制とする。
     
    (緊急時における対応)
    第9条 利用者の心身の状況に異変その他緊急事態が生じた時は、主治医又は協力病院と連携
       をはかり適切な処置を講ずる。
     
    (利用料額)
    第10条 利用者負担の額を以下のとおりとする。
    (1)自己負担額を、別に定める料金表により支払を受ける。
    (2)利用料として、入所者が選定する特別な食事の費用、日常生活費、教養娯楽費、
    理美容代、室料、行事費、健康管理費、私物の洗濯代、その他の費用等利用料を、
    別に定める利用料金表により支払を受ける。
     
    (送迎者の送迎範囲について)
    第11条 利用者の希望により送迎を行うが、その際当施設より半径3km以内とする。
     
     
    (施設の利用に当たっての留意事項)
    第12条 当施設の利用に当たっての留意事項を以下のとおりとする。
    ・面会は午前10時から午後9時の間とする。
    ・消灯時間は、午後9時とする。
    ・外出、外泊は、必ず管理者の許可を必要とする。
    ・飲酒は禁止する。喫煙は、喫煙所を指定する。
    ・火気の取り扱いは、禁止する。
    ・所持品、備品等の持ち込みは、原則認めない。ただし、管理者が認めたものは許
    可する。
    ・金銭、貴重品の管理は施設では受託しない。
    ・外泊時等の施設外での受診は、必ず届け出ること。
    ・宗教活動は、禁止する。
    ・ペットの持ち込みは禁止する。
    ・利用者の「営利目的、宗教の勧誘、特定の政治活動」は禁止する。
    ・他利用者への迷惑行為は禁止する。
     
    (非常災害対策)
    第13条 消防法施行規則第3条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する
        計画に基づき、また、消防法第8条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を
        行う。
    (1)防火管理者には、事業所管理者を充てる。
    (2)火元責任者には、事業所職員を充てる。
    (3)非常災害用の設備点検は、契約保守業者に依頼する。点検の際は、防火管理者
    が立ち会う。
    (4)非常災害は、常に有効に保持するよう努める。
    (5)火災の発生や地震が発生した場合は、被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊
    を編成し、任務の遂行に当たる。
    (6)防火管理者は、施設職員に対して防火教育、消防訓練を実施する。
    ①防火教育及び基本訓練(消化・通報・避難)・・・・・・・・年2回以上
    ②利用者を含めた総合避難訓練       ・・・・・・・・年1回以上
    ③非常災害用設備の使用方法の徹底     ・・・・・・・・随時
    (7)その他必要な災害対策防止対策についても必要に応じて対処する体制をとる。
     
    (職員の服務規律)
    第14条 職員は、関係法令及び諸記録を守り、業務上の指示命令に従い、自己の業務に専念
           する。
        服務に当たっては、協力して施設の秩序を維持し、常に次の事項に留意すること。
    (1)入所者や通所者に対しては、人格を尊重し、親切丁寧を旨とし、責任をもって接遇
    すること。
    (2)常に健康に留意し、明朗な態度を失ってはならない。
     
    (3)お互いに協力し合い、能率の向上に努力するよう心掛けること。
    (職員の質の確保)
    第15条 施設職員の資質向上のために、その研修の機会を確保する。
     
    (職員の勤務条件)
    第16条 職員の就業に関する事項は、別に定める医療法人 社団 恵成会の就業規則による。
     
    (職員の健康管理)
    第17条 職員は、この施設が行う年1回の健康診断を受診すること。
        ただし、夜勤勤務に従事する者は、年間2回の健康診断を受診しなければならない。
     
     
    (衛生管理)
    第18条 入所者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な
        管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を
        適正に行う。
    2 食中毒及び伝染病(感染症)の発生を防止するとともに蔓延することがないよう、水
    廻り設備、厨房設備等の衛生的な管理を行う。
    3 管理栄養士、調理師等厨房勤務者は、毎月1回、検便をおこなわなければならない。
    4 定期的に、鼠族、昆虫の駆除を行う。
    5 職員は感染症等に関する知識の習得に努める。
     
    (守秘義務)
    第19条 施設職員に対して、施設職員である期間及び施設職員でなくなった後においても、正
        当な理由が無く、その業務上で知り得た利用者又はその家族の秘密をもらすことがない
        よう指導教育を適時行う他、施設職員等が本規定に反した場合は、違約金を求めるもの
        とする。
     
    (苦情処理)
    第20条 苦情に対しては、迅速かつ適切に対応する。受付窓口の設置や苦情処理箱、担当者の配
        置、事実関係の調査の実施、改善処置、利用者及び家族に対する説明、記録の整備等の措
        置を講ずる。
     
    (損害賠償)
    第21条 施設内のサービス提供に当たって自らの責による事故以外の損害賠償すべきものが発生
        した場合、施設がその責を負う。
     
    (身体拘束等の禁止)
    第22条 当施設のサービス提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者などの生命又は、身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等その利用者の行動を制限する行為は行わない。また身体的拘束などを行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する。
        2 当施設は身体拘束等を適正化を図るために次に掲げる措置を講ずる。
    身体拘束等を適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について職員に周知徹底を図る。
    身体拘束等の適正化のための指針を整備する。
    職員に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
     
    (虐待防止に関する事項)
    第23条 当施設は利用者の人の養護・虐待の防止等のための次の各号に掲げる措置を講ずる。
    当施設における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。
    当施設における虐待の防止のための指針を整備すること。
    当施設において、職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
    前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと
     
    (衛生管理等)
    第24条 当施設は、利用者の使用する食器、、設備及び飲料水について、衛生的な管理に努め、並びに衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行う。
        2 当施施設において感染症又は食中毒が発生し、又は蔓延しないように、次に掲げる措置を講ずる。
    当施設における感染症又は食中毒の予防及び蔓延防止のための対策を検討する委員会をおおむね3カ月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他従業員に周知徹底を図ること。
    当施設における感染症及び食中毒の予防及び蔓延防止のための指針を整備する。
    当施設において、介護職員その他の従業員に対し、感染症及び食中毒の予防及び蔓延防止のための研修並びに感染症予防及び蔓延防止のための訓練を定期的に実施すること。
    前3号に掲げらるもののほか、厚生労働省が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処法等に関する手順に沿った対応を行うこと。
     
    (その他運営規定に関する重要事項)
    第25条 地震等非常災害その他やむを得ない事情のある場合を除き、入所定員及び居室の
        定員を超えて入所させない。
    2 運営規定の概要、施設職員の勤務体制、協力病院、利用者負担の額及び苦情処
    理の対応については、施設内に掲示する。
     
    3 当施設は、この事業を行うために必要な記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。
     
    4  この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は医療法人社団恵成会と当施設の管理者と協議に基づいて定めるものとする。
             
     
    付 則
     
    この運営規定は、平成14年4月12日より施行する。
    この運営規定は、平成17年10月1日より施行する。
    この運営規定は、平成20年12月1日より施行する。
    この運営規定は、平成22年6月1日より施行する。
    この運営規定は、令和5年4月1日より施行する。
     
      
  • 富山リハビリテーションホーム 重要事項説明書
  • 1.事業者の概要 事業者の名称 医療法人 社団 恵成会 主たる事務所の所在地 富山市丸の内3-3-22 法人種別 医療法人 代表者の氏名 理事長 升谷 敏孝 電話番号 076(425)0888 2.ご利用施設 施設の名称 富山リハビリテーションホーム 施設の所在地 富山市丸の内3-3-22 介護保険番号 1650180027 開設年月日 平成2年6月18日 施設長の氏名 升谷 厚志 電話番号 076(425)0888 FAX番号 076(425)8500 3.ご利用施設であわせて実施する事業 介護老人保健施設                   介護保険指定番号 1650180027 号 通所リハビリテーション(定員20名)        介護保険指定番号 1670101441 号 4.施設の目的と運営の方針 施設の目的 短期入所療養介護は、要支援者及び要介護者の家庭等での生活を継続させるために立案された 居宅サービス計画に基づき、当施設を一定期間にご利用いただき、看護、医学管理の下における 介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上のお世話を行い、利用者の療養生活の 質の向上及び利用者のご家族の身体及び精神的負担の軽減を図るため提供されます。 施設の運営 サービスを提供するにあたり、利用者に関わるあらゆる職種の職員の協議によって短期入所療養介護 計画が作成されますが、その際、利用者、代理者(ご家族)のご希望を充分に取り入れます。 その計画の内容については同意をいただくようになります。短期入所療養介護サービスの定員は決め られておりませんが、入所定員79名の中でのサービス提供となるために、入所定員が満たされている 場合はご利用できません。ご了承くださいますようお願い申し上げます。 5.施設の概要 介護老人保健施設 富山リハビリテーションホーム 敷地 商業地域 敷地面積 503.4㎡ 構造 鉄骨・鉄筋コンクリート造9階建地下1階(耐火構造) 延べ床面積 1,913.95㎡ 利用定員 79名 (1)居室 居室の種類 室数 人数 面積(内法) 1人あたり面積 個室 1室 1人 10.89㎡ 10.89㎡ 1室 1人 10.01㎡ 10.01㎡ 1室 1人   9.18㎡   9.18㎡ 1室 1人   9.18㎡   9.18㎡ 多床室 2室 2人 16.24㎡   8.12㎡ 1室 2人 16.54㎡   8.27㎡ 1室 3人 25.18㎡   8.39㎡ 1室 3人 24.38㎡   8.13㎡ 1室 3人 25.41㎡   8.47㎡ 15室 4人 32.13㎡   8.03㎡ (2)主な設備 設備の種類 室数 面積 機能訓練室 1室 126.60㎡ 食堂 2室   99.96㎡ 男子一般浴室 1室   17.51㎡ 女子一般浴室 1室   18.48㎡ 機械浴室 特殊浴槽1台   22.34㎡ 6.職員体制 従業者の職種 員数 常勤換算人数
    業務内容 施設長・医師 1以上 1.2 医療管理 薬剤師 1以上 0.3 薬剤管理 看護職員 5以上 19.5 看護業務 介護職員 7以上 介護業務 支援相談員 1以上 1 相談業務 理学療法士 1以上 1.6 リハビリテーション 作業療法士 介護支援専門員 1以上 1 ケアプランの立案 事務員 1以上 1 請求業務等 7.施設サービスの概要と利用料 (1)介護保険給付によるサービス利用料 サービスの種類 内  容 利用者負担額        (単位数) 医療・看護 当施設の医師と看護師で医療のチエックを行っております。                 ただし、当施設では行えない処置や手術、その他病状が著しく     変化した場合の医療については他の医療機関での治療となります。     排泄 自立排泄、時間排泄、おむつ使用等は利用者の状況にあわせて、     介助いたします。     入浴・清拭  一般浴/椅子浴      毎週 火・金     通常は午後 (週2回) 介護老人保健施設         男性浴        毎週 火・金     通常は午前 (週2回) 短期入所療養介護費         機械浴        毎週 火・金     通常は午前 (週2回) (ⅲ)<多床室・基本型> 祝日や曜日が変更となる場合は、その都度お知らせいたします。 又は 心身の状態に応じて清拭となる場合があります。   介護老人保健施設 口腔ケア 食後の口腔ケア(歯磨き等)のお手伝いをします。 短期入所療養介護費 離床 お身体の状態(体調等)に応じて離床のお手伝いをします。 (ⅰ)<個室・基本型> 着替え 必要に応じて着替えをお手伝いします。 の1割~3割を          お支払頂きます。 整容 身だしなみのお手伝いをします。 (P.7参照) シーツ交換 シーツ交換は週1回行います。交換日は各階により定められています。 にはおむつ代が含まれて 洗濯 基本的にご本人様又は御家族様にお願いしておりますが、  います。 ご希望の方は有料で業者洗濯をご利用になれます。(P.7参照)     介護相談 入所中のご相談に応じます。     支援相談員等が担当いたします。     機能訓練 機能訓練室でのリハビリテーションに加えて、施設内での全ての     活動がリハビリテーションの効果を期待したものです。                 サービス提供   体制強化加算    Ⅲ 厚生労働大臣が定める、看護・介護職員の総数に占める常勤の者の 6単位/日 割合(75%以上)の条件を満たしている施設への、介護従事者の 専門性等のキャリアに着目した評価です。 療養食加算 医師の食事箋に基づき提供された、適切な栄養量及び内容を有する 8単位/回 糖尿病食、痛風食、心臓病食及び特別な場合の食事等を提供した場合。 夜勤職員配置  加算 夜勤職員の配置が指定の基準以上であることを評価する加算です。 24単位/日 介護職員等                                        処遇処遇Ⅱイ 介護職員処遇改善交付金相当分を介護報酬に円滑に移行する為に、                                                     例外かつ経過的な取扱いとして、介護職員処遇改善加算が創設されました。 所定単位数の5.8% ※ 高額介護サービス費の制度 介護サービス利用者負担額の個人合計が、月額44,400円(利用者負担第1段階・第2段階の方は15,000円、 第3段階の方は24,600円)を超えた場合は高額介護サービス費として払い戻し手続きがあります。 ※ 医療費控除 介護保健施設サービス費、各加算(1割負担分)は、医療費控除の対象となります。 7.施設サービスの概要と利用料 (2)介護保険給付外サービス利用料(実費) サービスの種類 内容 利用者負担額 食事 食事時間                    朝食      6時30分 ~  7時30分      昼食     11時30分 ~ 12時30分      夕食      17時00分 ~ 18時00分 [利用者負担第4段階]  食事は原則として食堂でおとりいただきます。 朝食      700円  献立表は、各階と食堂に掲示してあります。 昼食      700円  食べられないものやアレルギーがある方は事前にご相談下さい。 夕食      700円  また他の利用者様へお菓子等を配ることも控えてください。      1日あたり      2,000円 ※緊急の外出、外泊、転院、等により、食事のキャンセルが発生した      場合、当日の食材料費として食費の50%をお支払い頂きます。 [利用者負担第1~3段階]  なお、予測のつく外出、外泊、退所による食事提供の有無に (別紙参照) 料金表  ついては前日の17:00までにお申しでください。当日のキャンセル      については食事料金の対象となります。      尚、利用者様の健康状態や体調に応じて、栄養補助食品の提供が クリミール(200円税込)  必要と判断された場合には、速やかに提供させて頂くことがございます。 メイバランスゼリー(230円税込)  その際には別途料金が追加となりますので予めご了承ください。 ブリックゼリー(250円税込)     居住費 個室 : 個室をご用意しておりますが、状況によってはご希望に  1,728円/日             (別紙参照)  添えない場合もありますので、ご了承ください。 居住費(室料+光熱水費)を徴収します。 多床室: 2~4床の多床室をご用意しております。 437/日 居住費(室料+光熱水費)を徴収します。 (別紙参照)  居室の確保 外泊中の居室の確保については居住費を徴収いたします。 上記 教養娯楽費 行事、作業療法等で使用する備品等にかかる費用 150円/日 日常生活品費 シャンプー、石鹸、トイレットペーパー、消臭剤、芳香剤、等 おやつ費 日々に提供、及び行事、クラブ等に提供するおやつの費用   50円/日 理容サービス 月1回の有料理容サービスを提供しています。 2,200円/回 提供日:第4月曜日(祝日によっては第2・3週になる場合もございます) (顔剃りのみは1,000円) テレビリース   テレビ貸出料30円 30円/日 電気料 ご自宅よりお持ちになられた 50円/日 (一品) ・テレビ  ・ラジオ  ・アンカ  ・電気毛布  ・各種充電 等を使用される時、電気料が発生します。 業者 基本的にはご本人かご家族の方に洗濯をお願いしております。 5,500円/月 洗濯料 事情によりそれをできない場合は業者洗濯をご利用になれます。  2,750円/2週 防水シーツ 防水シーツを使用される方は洗濯代を1枚ごとに徴収となります。 80円/枚 ※その他  日常生活に必要な物品につきましては、ご利用者の全額負担となって おりますのでご了承ください。   ただし、おむつ類は除きます。 ※医療費控除  居住費、食費の自己負担額について医療費控除の対象となります。 8.医療について  当施設の医師で対応できる医療・看護につきましては介護保険給付サービスに含まれておりますが、 専門医療、精神病院での医療や他の医療機関による受診に関しては、医師の紹介状を持っての 受診となります。自己判断のもとでの受診は、全額実費払いとさせて頂きます。 (他医療機関で検査・治療・投薬を受ける際は、必ず事前にご相談ください。入所中は保険の取扱いが在宅時 と異なります。外泊中も入所中と同じ扱いとなります。) 9.身体拘束  当施設は、原則 あなたに対して身体拘束を行いません。但し、自傷 他害の恐れや、緊急やむを得ない 場合は、施設長の判断のもと、ご家族(代理者)にその旨の許可のもとに医師がその様態 時間 心身の 状況 緊急やむを得なかった理由を診療録に記載して、一時的に行動を制限する行為を行うことがあります。 10.緊急時の対応  施設内での緊急体制は充分に整えておりますが、医療上、利用者が緊急的な医療が必要な時は、 主治医が紹介状を作成し、家族の了解のもと転院して高度な医療を行って頂きます。 緊急な場合は、当日の緊急指定病院への転院となります。 事故発生時  の対応 対応担当者: 加藤 政俊 (看護師長)   対応責任者: 升谷 厚志 (施設長)   処理体制・手順  : ①契約者に対する介護老人保健施設サービスの提供により、事故が発生した場合には、     速やかに医師の指示により、生命身体の安全を最優先に必要な措置を講じます。     ②契約者の緊急連絡先、市町村に連絡し状況説明・措置内容を伝えます。     ③事故発生にかかわる記録を事故報告書に記載し、再発防止策を提案・     実施していきます。     ④一連の経過を再度契約者の連絡先、市町村に報告します。             11.苦情等相談窓口  (1)当施設のサービス 苦情等相談窓口 窓口担当者: 加藤 政俊 (看護師長)   解決責任者: 升谷 厚志(施設長) 受付方法: 来設、電話、ファクシミリ、書面(郵便)等、どのような方法でも対応します。 受 付 時 間       : 月曜日 ~ 金曜日 9:00 ~ 18:00 土曜日 9:00~13:00 受付連絡先: 電話番号:076-425-0888 FAX:076-425-8500 処理体制・手順  : ①意見、苦情受付票を作成し、台帳に記載します。   ②解決責任者が、受付票を確認し、調査・改善担当者を指名します。   ③申出内容についての事実確認・実態調査を実施します。   ④契約者又は、ご家族に調査報告・説明・承諾を得て、必要に応じ謝罪・改善     についての説明を行います。   ⑤改善記録票を作成し、改善対策の励行をいたし、台帳に処理方法を記載します。   ⑥迅速に誠意ある対応を行います。           ⑦改善対策の現状を確認します。    (2)その他の受付機関 ① 富山市福祉保健部/介護保険課 所在地 〒930-8510 富山市新桜町7番38号 受付日 毎週月曜日~金曜日 (土、日、祭日を除きます。) 受付時間 8:30~17:15 電話番号 T
    EL
    076-443-2043
    FAX 076-443-2076 ② 国民健康保険団体連合会 所在地 〒930-8538 富山市下野字豆田995番地3 受付日 毎週月曜日~金曜日 (土、日、祭日を除きます。) 受付時間 8:30~17:00 電話番号 T
    EL
    076-431-9833
    FAX 076-431-9580 ③ 富山県福祉サービス運営適正化委員会 (社会福祉法人 富山県社会福祉協議会内) 所在地 〒930-0094 富山市安住町5番21号 受付日 毎週月曜日~金曜日 (祝祭日を除きます。) 受付時間 9:00~16:00 電話番号 TEL 076-432-3280 FAX 076-432-6532 12.オンブズマン 公的介護相談員は月 1 回施設内を巡回して、入所者の支援相談、職員の支援相談にのっております。 13.非常災害時の対策 非常時の対応 速やかに、常時の訓練にのっとり即応します。 近隣との協力関係 非常時、災害の場合は旧総曲輪小学校体育館、水害の場合は市民プラザを使用します。 平常時の訓練等 別途定める、消防計画にのっとり、年2回、夜間および昼間を想定した非難訓練を 入所者の方も参加して実施します。 防災設備 設備名称   個数等     設備名称   個数等 スプリンクラー   有     防火扉・シャッター   10箇所 非常階段   2箇所     屋内消火栓   10箇所 自動火災報知器   有     非常通報装置   有 自導灯   39箇所     漏電火災報知器   有 ガス漏れ報知器   有     非常用電源   有 消防計画等 カーテン、布団等は防炎性能のあるものを使用しております。 年2回実施予定、その都度消防へ報告 防火管理者 : 松浦 輝彦 14.当施設ご利用の際に留意いただく事項 来訪・面会 面会時間 9時30分~17時30分(完全予約制)までとします。                         来訪者の方は面会時間を尊守し、必ず面会簿に記載して下さい。           外出・外泊 外泊・外出の際には、届出用紙がありますので、職員に申し出て下さい。         外泊中の他院の受診は必ずTELにてご相談ください。   外泊中の居室を確保する為、その間の居室料は徴収いたします。            居室・設備  施設内の居室や設備・器具は本来の用途に従ってご利用下さい。これに反してご利用に 器具の利用 より破損など生じた場合、弁償して頂く場合があります。                     喫煙・飲酒 施設内は禁煙です。飲酒は禁止です。           迷惑行為等 騒音等他の入所者の迷惑になる行為は、ご遠慮願います。またやみくもに他の入所者     の居室等に立ちいらないようにして下さい。                               所持品の管理 個人管理になりますので記名をお願い致します。                           携帯電話・パソコンなどの持ち込みは個人管理でお願い致します。   現金等の管理 個人管理となりますので、多額の現金を持ち込まないで下さい。     その他、貴重品で心配な事がございましたら、ご相談下さい。   現金持ち込みに関してのトラブル等については、当施設は責任を負いかねます。 宗教・政治活動 施設内での他の入所者に対する執拗な宗教活動、及び政治活動はご遠慮下さい。       動物飼育 施設内へのペットの持ち込み、及び飼育はお断りします。                     利用料請求と
    お支払い サービス提供月(月末締め)の翌月10日以降に、指定先に請求書を送付いたします。         支払い方法は各金融機関からの引落しとさせていただきます。   なお、引落日はサービス提供月の翌月の15日以降に引落しになります。 (北陸銀行15日頃、それ以外22日頃)又、土、日、祭日等を含む場合は日が前後いたします。 口座には
    引き落とし日の前日
    までに必ずご入金下さい。
      引落日については請求書送付時に書面にてお知らせいたします。                 利用料の未納について 請求書の補足 口座内の金額が請求額に満たなく、引き落しが出来なかった場合は、事務の会計担当者より お電話にて翌月と合算、もしくは現金払い等、お支払い方法についてご相談致します。 それでもなお、引き落しが出来なかった場合は入所契約書第4条(当施設からの解除)の ④に基づくものとし、入所利用を解除、終了させて頂くことになります。   ・現金払いの方(現在理由があり現金払いされておられる方に限ります。)   サービス提供月の翌月中にお支払いがなかった場合は、事務会計担当者よりお電話にて   未納のお知らせ、及び催促をいたします。
    その日より14日以内
    にお支払いがない場合は 入所契約書第四条(当施設からの解除)の④に基づき、入所利用を解除、終了させて   頂くことになります。                                       15.秘密の保持について (1)当該事業所の従事者は、正当な理由がなくその業務上知り得たご利用者、及びご家族の秘密を漏ら    しません。 (2)当該事業所の従事者であった者は、正当な理由がなくその業務上知り得たご利用者、及びご家族の   秘密を漏らしません。 (3)事業者では、医療上緊急の必要がある場合又はサービス担当者会議等で必要がある場合に限り、   あらかじめ文書による同意を得た上で、必要な範囲内でご利用者、又はご家族の個人情報を   用います。 16.損害賠償 A (損害賠償責任) 1 事業者は、本契約に基づくサービスの実施に伴って、自己の責に帰すべき事由により、契約者に生じた 損害について賠償する責任を負います。守秘義務に違反した場合も同様とします。 但し、契約者に故意又は過失が認められる場合には、契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当 と認められるときに限り、損害賠償を減じることができるものとします。 2 事業者は、前項の損害賠償責任を速やかに履行するものとします。 B (損害賠償がなされない場合) 事業者は、自己の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ以下の各号に 該当する場合には、事業者は損害賠償責任を免れます。 1 契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、 又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合。 2 契約者が、サービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告げず、 又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合。 3 契約者の急激な体調の変化等、事業者の実施したサービスを原因としない事由にもっぱら起因して 損害が発生した場合。 4 契約者が、事業者もしくはサービス従事者の指示・依頼に反して行った行為にもっぱら起因して 損害が発生した場合。 C (損害賠償保険加入先) 当事業所は下記の損害賠償保険に加入しています。 1、 あいおい損害保険 株式会社 2、 株式会社 損害保険 ジャパン 17.介護サービス情報の公表  当事業所は「介護サービス情報の公表」により、サービス改善の為の自主努力のしくみ等を自ら公表し、 より良い事業者として利用者から適切に選ばれることを通じて、介護サービス全体の質の向上につとめます。 ・情報の公表は「基本情報」と「調査情報」の2種類となり、「基本情報」は職員体制、利用料金などの基本的  な事実情報で事業所が報告したことが公表され、「調査情報」は介護サービスに関するマニュアルの有無、  サービス提供内容の記録監理の有無など、事業所が報告した情報について都道府県や調査機関が事実  確認の調査を行った上で、公表されます。 18.利用料金 別紙添付、利用料金表に掲載。 19.個人情報の取扱い 別紙添付資料に掲載。 20.協力医療機関 当施設では、下記の医療機関にご協力いただき、利用者の状態が急変した場合には、速やかに 対応をお願いするようにしています。 ・協力医療機関   名称 / 富山市民病院    住所 / 富山市今泉北部2-1 ・協力歯科   名称 / 宮本歯科医院    住所 / 富山市丸の内2-3-12
     
076-425-0888