医療法人社団 恵成会

桝谷内科・桝谷整形外科

ホームヘルプ運営規程・重説


  •  富山リハビリホームヘルプサービス事業所 運営規程
  • (事業の目的)
    第 1 条 医療法人社団恵成会が設置する富山リハビリホームヘルプサービス事業所(以下「事業所」という。)において実施する指定第1号訪問介護事業(以下「事業という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業の円滑な運営管理を図るとともに、要介護状態又は要支援状態の利用者(以下「要介護者等)という。」の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定第1号訪問介護の提供を確保することを目的とする。
     
    (運営の方針)
    第 2 条 事業所の訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事などの身体介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
       2 事業の実施に当たっては、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
       3 事業の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
       4 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備
    を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものと
    する。
       5 指定第1号訪問介護の提供にあたっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。
       6 指定第1号訪問介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者等へ情報の提供を行うものとする。
     
    (事業所の名称等)
    第 3 条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
    名 称  富山リハビリホームヘルプサービス事業所
    所在地  富山市丸の内二丁目3番8号
    (従業者の職種、員数及び職務内容)
    第 4 条 この事業所における従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
         (1)管理者 1名
            管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定第1号訪問介護の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項について指揮命令を行う。
         (2)サービス提供責任者 1名以上
            サービス提供責任者は、事業所に対する指定第1号訪問介護等の利用申込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画の作成等を行う。
         (3)訪問介護員等 常勤換算2.5名以上(サービス提供責任者を含
    む。)訪問介護員等は、指定第1号訪問介護等の提供にあたる。
         (4)事務職員 1名
            事務職員は、事業の実施に当たって必要な事務を行う。
     
    (営業日及び営業時間)
    第 5 条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
    営業日  月曜日から土曜日 ただし、祝日を除く。
    営業時間 午前8時から午後7時までとする。ただし、土曜日は午前8時から午後6時までとする。
    サービスの提供は、月・火・水・木・金・土・日、午前6時から午後10時までとする。
    電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
     
    (事業の内容及び利用料等)
    第 6 条 指定第1号訪問介護の内容は次のとおりとし、提供した場合の利用料の額は、 介護報酬の告示上の額とし、指定訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、介護報酬告示上の額に各利用者の介護負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。
          (1) 訪問介護計画の作成
          (2) 身体介護
          (3) 生活援助
       2 第7条の通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、事業所の実施地域を越える地点から自宅までの交通費の実費を徴収する。
       3 前項の利用料等の支払を受けたときは、利用者又はその家族に対し、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとに区分したもの)について記載した領収書を交付する。
       4 指定第1号訪問介護の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用に関し事前に文書で説明した上で、同意を得るものとする。
       5 法定代理受領サービスに該当しない指定第1号訪問介護に係る利用料の支払いを受けたときは、提供した指定第1号訪問介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。
     
    (通常の事業の実施地域)
    第 7 条 通常の事業の実施地域は、富山市内の区域とする。
     
    (緊急時等における対応方法)
    第 8 条 訪問介護員等は、事業の提供を行っているときに、利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告する。 
       2 事業所は、利用者に対する指定第1号訪問介護の提供により事故が発生した場合は、利用者の所在する市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとする。
       3 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して取った処置について記録するものとする。
       4 事業所は、利用者に対する指定第1号訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
     
    (苦情処理・ハラスメント処理)
    第 9 条 事業所は、指定第1号訪問介護の提供に係る利用者及び家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講ずるものとする。
       2 事業所は、提供した指定第1号訪問介護に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
       3 事業所は、提供した指定第1号訪問介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
       4 重要事項説明書により、利用者様・ご家族様へのご協力をお願いし、ハラスメント発生時には、複数名による対応・事実関係の記録・報告等を行い、状況に応じ適切な対応をする。
    (個人情報の保護)
    第10条 事業所は、利用者又は家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
       2 事業所が得た利用者又は家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者又は家族の同意を、あらかじめ書面により得るものとする。
     
    (虐待防止に関する事項)
    第11条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため
    次の措置を講ずるものとする。
     (1) 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る
    (2) 虐待防止のための指針の整備
    (3) 虐待を防止するための定期的な研修の実施
    (4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
       2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
     
    (業務継続計画の策定等)
    第12条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定第1号訪問介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。
       2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
       3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続
    計画の変更を行うものとする。
     
    (地域との連携等)
    第13条 事業所は、指定第1号訪問介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定第1号訪問介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定訪問介護の提供を行うよう努めるものとする。
     
    (その他運営についての留意事項)
    第14条 事業所は、すべての訪問介護員等(登録型の訪問介護員等を含む。以下同じ。)に対し、個別の訪問介護員等に係る研修計画を策定し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施する。なお、研修計画は機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
    ① 採用時研修 採用後1カ月以内
     継続研修  年6回
       2 事業所は、すべての訪問介護員等に対し、健康診断等を定期的に実施する。
       3 訪問介護員等は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
       4 訪問介護員等であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を
    保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持す
    るべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
       5 事業所は、従業者に、その同居の家族である利用者に対する指定第1号訪問介護の提供をさせないものとする。
       6 事業所は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、居宅介護支援事業所
    の介護支援専門員等又は居宅要介護被保険者等に対して、利用者に必要の
    ないサービスを位置付けるよう求めることその他の不当な働きかけを行わ
    ないものとする。
       7 事業所は、適切な指定第1号訪問介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずるものとする。
       8 事業所は、指定第1号訪問介護に関する諸記録を整備し、そのサービスを提供した日から最低5年間は保存するものとする。
       9 この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は医療法人社団恵成
    会と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
     
      附 則
     この規定は、令和5年3月30日から施行する。
     
      
  • 重説
     
  • 重要事項説明書(ホームヘルプサービス事業所)
  •   重要事項説明書    (訪問介護用)  指定訪問介護サービスについて、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を、説明いたします。わからないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なく質問をしてください。 1 指定訪問介護サービスを提供する事業者(法人)について 法 人 名 称 医療法人社団 恵成会 代表者職・氏名 理事長 升谷 敏孝 本社所在地 富山市丸の内3丁目3番22号 法人連絡先 TEL:076-425-0888
    FAX:076-425-8500 法人設立年月日 平成1年5月1日 2 サービス提供を実施する事業所について (1)事業所の所在地等 事 業 所 名 称 富山リハビリホームヘルプサービス事業所 介護保険事業所番号 1670100906 事業所所在地 富山市丸の内2丁目3番8号 電話番号 076-425-1350 FAX 076-425-0817 通常の事業実施地域 富山市内 (2)事業の目的及び運営の方針 事業の目的  要介護状態にあるご利用者様の状況に応じた適切な指定訪問介護サービスを提供することにより、ご利用者様が可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とします。 運営の方針  ご利用者様の要介護状態の軽減または悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的にサービスを提供いたします。
     当事業所は常に自己評価を行い、介護技術の進歩に対応しながらサービスの質の向上に努めます。
     居宅介護支援事業者等との密接な連携を図ります。 (3)事業所窓口の営業日及び営業時間 営業日 月~土曜日(ただし祝日を除く) 営業時間 8:00~19:00(但し、土曜日は午前8時~午後6時までとします。) (4)サービス提供可能な日と時間帯 サービス提供日 月、火、水、木、金、土、日 サービス提供時間 6:00~22:00 (5)事業所の職員体制 管理者氏名 石田 ユキ 職 職務内容 人員数 管理者  従業者及び業務の管理を、一元的に行います。
     従業者に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。 常 勤 1 名 サービス提供責任者  ご利用者様の状態や意向等を十分に把握した上で、居宅サービス計画(ケアプラン)に基づいた「訪問介護計画」を作成します。なお、作成にあたっては、サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者と連携を図ります。
     作成した訪問介護計画について、ご利用者様等へ説明し、同意を得た上で交付します。
     ご利用者様の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握します。
     居宅介護支援事業者と調整した上で必要に応じ訪問介護計画の変更を行います。
     訪問介護員等に対し、具体的な援助目標及び援助内容などのサービスに関する指示・指導を行います。また、ご利用者様の状況についての情報を伝えます。
     訪問介護員等の能力や希望に応じた研修、技術指導等を行います。 常 勤 1 名     非常勤 1 名 訪問介護員  訪問介護計画に基づいて訪問介護サービスを提供します。
     事業者やサービス提供責任者が行う研修、技術指導等を受けることで、適切な介護技術をもって訪問介護サービスの提供を行います。
     サービス提供後、ご利用者様の心身の状況等について、サービス提供責任者に報告を行います。
     サービス提供責任者から、ご利用者様の状況についての情報を受け、適切に対応します。 常 勤 2 名     非常勤 7 名 事務職員  介護給付費等の請求事務及び通信連絡事務等を行います。 常 勤 1 名 非常勤 0 名 3 提供するサービスの内容及び費用について (1) 提供するサービスの内容について サービス区分と種類 サービスの内容 訪問介護計画の作成


    (全てのご利用者様に
    ついて作成します)
     居宅介護支援事業者が作成した居宅サービス計画(ケアプラン)に基づき、ご利用者様の意向や心身の状況等の把握を行い、目標を達成するための具体的なサービス内容を定めた訪問介護計画を作成します。 身体介護 食事介助  食事の介助を行います。 入浴介助  入浴(全身浴・部分浴)の介助や清拭(身体を拭く)、洗髪などを行います。 排泄介助  排泄の介助、おむつ交換を行います。 特段の専門的配慮をもって行う調理  医師の指示に基づき、適切な栄養量及び内容を有する特別食(腎臓病食、肝臓病食、糖尿病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食、嚥下困難者のための流動食等)の調理を行います。 更衣介助  上着、下着の更衣の介助を行います。 身体整容  日常的な行為としての身体整容を行います。 体位変換  床ずれ予防のための、体位変換を行います。 移動・移乗介助  室内の移動、車いす等へ移乗の介助を行います。 服薬介助  配剤された薬の確認、服薬のお手伝い、服薬の確認を行います。 起床・就寝介助  ベッドへの誘導、ベッドからの起き上がりの介助を行います。 自立生活支援のための見守り的援助  ご利用者様と一緒に手助けしながら行う調理(安全確認の声かけ、疲労の確認を含む。)を行います。
     入浴、更衣等の見守り(必要に応じて行う介助、転倒予防のための声かけ、気分の確認などを含む。)を行います。
     ベッドの出入り時など自立を促すための声かけ(声かけや見守り中心で必要な時だけ介助)を行います。
     排泄等の際の移動時、転倒しないように側について歩きます。(介護は必要時だけで、事故がないように常に見守る。)
     車いすでの移動介助を行って店に行き、ご利用者様が自ら品物を選べるよう援助します。
     洗濯物をいっしょに干したりたたんだりすることにより自立支援を促すとともに、転倒予防等のための見守り・声かけを行います。 生活援助 買物  ご利用者様の日常生活に必要な物品の買い物を行います。 調理  ご利用者様の食事の用意を行います。 掃除  ご利用者様の居室の掃除や整理整頓を行います。 洗濯  ご利用者様の衣類等の洗濯を行います。 通院等乗降介助  通院等に際して、訪問介護員等が運転する自動車への移動・移乗の介助を行います。(移送に係る運賃は別途必要になります。) (2) 提供するサービスの利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)について ・基本報酬           サービス提供区分 提供時間帯 介護報酬額 ご利用者様負担額 1割 2割 3割 身体介護 20分 未満
    (身体0) 昼間(8:00-18:00) 1,664 円 167 円 333 円 500 円 早朝、夜間(※) 2,080 円 208 円 416 円 624 円 深夜(22:00-6:00) 2,496 円 250 円 500 円 749 円 20分 以上
    30分 未満
    (身体1) 昼間(8:00-18:00) 2,491 円 250 円 499 円 748 円 早朝、夜間(※) 3,114 円 312 円 623 円 935 円 深夜(22:00-6:00) 3,737 円 374 円 748 円 1,121 円 30分 以上
    1時間 未満
    (身体2) 昼間(8:00-18:00) 3,951 円 396 円 791 円 1,186 円 早朝、夜間(※) 4,939 円 494 円 988 円 1,482 円 深夜(22:00-6:00) 5,927 円 593 円 1,186 円 1,778 円 1時間 以上
    1時間30分未満
    (身体3) 昼間(8:00-18:00) 5,789 円 579 円 1,158 円 1,737 円 早朝、夜間(※) 7,236 円 724 円 1,448 円 2,171 円 深夜(22:00-6:00) 8,684 円 869 円 1,737 円 2,606 円 1時間30分以上、
    30分増すごとに
    追加 昼間(8:00-18:00) 837 円 84 円 168 円 252 円 早朝、夜間(※) 1,046 円 105 円 210 円 314 円 深夜(22:00-6:00) 1,569 円 157 円 314 円 471 円 生活援助 20分 以上
    45分 未満
    (生活2) 昼間(8:00-18:00) 1,828 円 183 円 366 円 549 円 早朝、夜間(※) 2,285 円 229 円 457 円 686 円 深夜(22:00-6:00) 2,742 円 275 円 549 円 823 円 45分 以上
    (生活3) 昼間(8:00-18:00) 2,246 円 225 円 450 円 674 円 早朝、夜間(※) 2,808 円 281 円 562 円 843 円 深夜(22:00-6:00) 3,369 円 337 円 674 円 1,011 円 (※)早朝・・・6:00-8:00、 夜間・・・18:00-22:00 ☆  地域区分別の単価( 7級地  10.21円 )を含んだ金額です。(以下同じ) ・基本報酬           サービス提供区分 提供時間帯 介護報酬額 ご利用者様負担額 1割 2割 3割 身体介護+生活援助 20分以上     45分未満
    (身体1+生活1) 昼間(8:00-18:00) 3,155 円 316 円 631 円 947 円 早朝、夜間(※) 3,944 円 395 円 789 円 1,184 円 深夜(22:00-6:00) 4,733 円 474 円 947 円 1,420 円 45分以上     70分未満
    (身体1+生活2) 昼間(8:00-18:00) 3,819 円 382 円 764 円 1,146 円 早朝、夜間(※) 4,774 円 478 円 955 円 1,433 円 深夜(22:00-6:00) 5,729 円 573 円 1,146 円 1,719 円 70分以上     
    (身体1+生活3) 昼間(8:00-18:00) 4,482 円 449 円 897 円 1,345 円 早朝、夜間(※) 5,603 円 561 円 1,121 円 1,681 円 深夜(22:00-6:00) 6,723 円 673 円 1,345 円 2,017 円 20分以上     45分未満
    (身体2+生活1) 昼間(8:00-18:00) 4,615 円 462 円 923 円 1,385 円 早朝、夜間(※) 5,769 円 577 円 1,154 円 1,731 円 深夜(22:00-6:00) 6,923 円 693 円 1,385 円 2,077 円 45分以上     70分未満
    (身体2+生活2) 昼間(8:00-18:00) 5,279 円 528 円 1,056 円 1,584 円 早朝、夜間(※) 6,599 円 660 円 1,320 円 1,980 円 深夜(22:00-6:00) 9,898 円 990 円 1,980 円 2,970 円 70分以上     
    (身体2+生活3) 昼間(8:00-18:00) 5,942 円 595 円 1,189 円 1,783 円 早朝、夜間(※) 7,428 円 743 円 1,486 円 2,229 円 深夜(22:00-6:00) 8,913 円 892 円 1,783 円 2,674 円 20分以上     45分未満
    (身体3+生活1) 昼間(8:00-18:00) 6,453 円 646 円 1,291 円 1,936 円 早朝、夜間(※) 8,066 円 807 円 1,614 円 2,420 円 深夜(22:00-6:00) 9,680 円 968 円 1,936 円 2,904 円 身体+生活 *1回の訪問で、身体介護が中心であるサービスを行なった後に、  引き続き生活援助を混在した一連のサービスとして利用する場合。 (※)早朝・・・6:00-8:00、 夜間・・・18:00-22:00 ☆  地域区分別の単価( 7級地  10.21円 )を含んだ金額です。(以下同じ) ※  サービス提供時間数は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、居宅サービス計画及び訪問介護計画に位置付けられた時間数(計画時間数)によるものとします。なお、計画時間数とサービス提供時間数が大幅に異なる場合は、ご利用者様の同意を得て、居宅サービス計画の変更の援助を行うとともに訪問介護計画の見直しを行います。 ※  ご利用者様の心身の状況等により、1人の訪問介護員よるサービス提供が困難であると認められる場合で、ご利用者様の同意を得て2人の訪問介護員によるサービス提供を行ったときは、前頁金額の2倍になります。 ※  要介護度が4又は5のご利用者様の場合であって、通院等のための乗車又は降車の介助を行うことの前後に連続して、相当の所要時間(20~30分程度以上)を要し、かつ手間のかかる身体介護を行う場合には、「身体介護」の介護報酬を算定します。 例えば、乗車の介助の前に連続して、寝たきりのご利用者様の更衣介助や排泄介助をした後、ベッドから車いすへ移乗介助し、車いすを押して自動車へ移動介助する場合などです。 ※  要介護度が1~5の利用者であって、通院等のための乗車又は降車の介助の前後において、居宅における外出に直接関係しない身体介護(例:入浴介助、食事介助など)に30分~1時間以上を要し、かつ当該身体介護が中心である場合には、通算して「身体介護」を算定します。 ・加算等 加算名称 介護報酬額 ご利用者様
    負担額 算定回数等 初回加算 2,042 円 1割 205 円 初回のみ 2割 409 円 緊急時訪問介護加算 1,021 円 1割 103 円 1回の要請に対して 2割 205 円 1回 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 1,021 円 1割 103 円 1月につき 2割 205 円 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 2,042 円 1割 205 円 1月につき 2割 409 円 中山間地域等における
    小規模事業所加算 基本報酬の10%を加算 1回当たり 中山間地域等に居住する者
    へのサービス提供加算 基本報酬の5%を加算 1回当たり 特定事業所加算 (当事業所では算定しません) 1回当たり 訪問介護処遇改善加算Ⅱ  所定単位数の22.4%を加算 1月につき             (※)所定単位数・・・基本報酬に各種加算・減算を加えた総単位数 ☆  地域区分別の単価( 7級地  10.21円 )を含んだ金額です。(以下同じ) ※令和6年6月より処遇改善加算は[新加算Ⅱ(22.4%)]に統合されます。 ※  初回加算は、新規に訪問介護計画を作成したご利用者様に対して、初回に実施した指定訪問介護と同月内に、サービス提供責任者が、自ら指定訪問介護を行う場合又は他の訪問介護員等が指定訪問介護を行う際に同行訪問した場合に加算します。 ※  緊急時訪問介護加算
    は、利用者やその家族等からの要請を受けて、サービス提供責任者が介護支援専門員と連携を図り、介護支援専門員が必要と認めたときに、訪問介護員等が居宅サービス計画にない指定訪問介護(身体介護)を行った場合に加算します。
    ※  生活機能向上連携加算は、ご利用者様に対して指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士等が指定訪問リハビリテーションを行った際に、サービス提供責任者が同行し当該理学療法等とご利用者様の身体の状況等の評価を共同して行った場合に加算します。 ※  中山間地域等における小規模事業所加算は、サービスを提供する訪問介護事業所が次の地域にあり、1月当たりの延訪問回数(前年度の平均延訪問回数)が200回以下の事業所である場合に、ご利用者様の同意を得て加算します。 ※  中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算は、次の地域に居住しているご利用者様に対して、通常の事業の実施地域を越えて、指定訪問介護を行った場合に加算します。なお、当該加算を算定する場合は、通常の事業の実施地域を越える場合の交通費は徴収しません。 ※  中山間地域等における小規模事業所加算・中山間地域に居住する者へのサービス提供加算・介護職員処遇改善加算は、区分支給限度基準額の対象外となります。 ※  特定事業所加算
    は、サービスの質の高い事業所を積極的に評価する観点から、人材の確保や訪問介護員等への研修や技術指導、サービス提供時の留意事項についての文書等による確実な指示、重度要介護者への対応などを行っている事業所に認められる加算です。
    ※  介護職員処遇改善加算
    は、介護職員の処遇を改善するために賃金改善や資質の向上等の取組みを行う事業所に認められる加算です。
    (3) 訪問介護員等の禁止行為 訪問介護員はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。
    ① 医療行為 ② ご利用者様又はご家族様の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり ③ ご利用者様又はご家族様からの金銭、物品、飲食の授受 ④ ご利用者様の同居家族に対するサービス提供 ⑤ ご利用者様の日常生活の範囲を超えたサービス提供(大掃除、庭掃除など) ⑥ ご利用者様の居宅での飲酒、喫煙、飲食 ⑦ 身体的拘束その他ご利用者様の行動を制限する行為(ご利用者様又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く) ⑧ その他ご利用者様又はご家族様等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為 ◇   保険給付として不適切な事例への対応について (1)  次に掲げるように、保険給付として適切な範囲を逸脱していると考えられるサービス提供を求められた場合は、サービス提供をお断りする場合があります。 ①  「直接本人の援助」に該当しない行為 主として家族の利便に供する行為又は家族が行うことが適当であると判断される行為 ・  利用者以外のものに係る洗濯、調理、買い物、布団干し ・  主としてご利用者様が使用する居室等以外の掃除 ・  来客の応接(お茶、食事の手配等) ・  自家用車の洗車・清掃  等 ②  「日常生活の援助」に該当しない行為 訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為 ・  草むしり ・  花木の水やり ・  犬の散歩等ペットの世話  等 日常的に行われる家事の範囲を超える行為 ・  家具・電気器具等の移動、修繕、模様替え ・  大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ ・  室内外家屋の修理、ペンキ塗り ・  園芸(植木の剪定など) ・  正月、節句等のために特別な手間をかけて行う調理  等 (2)  保険給付の範囲外のサービス利用をご希望される場合は、居宅介護支援事業者又は市町村に連絡した上で、ご希望内容に応じて、市町村が実施する軽度生活援助事業、配食サービス等の生活支援サービス、特定非営利活動法人(NPO法人)などの住民参加型福祉サービス、ボランティアなどの活用のための助言を行います。 (3)  上記におけるサービスのご利用をなさらず、当事業所におけるサービスをご希望される場合は、別途契約に基づく介護保険外のサービスとして、ご利用者様の全額自己負担によってサービスを提供することは可能です。なおその場合は、居宅サービス計画の策定段階におけるご利用者様の同意が必要となることから、居宅介護支援事業者に連絡し、居宅介護サービス計画の変更の援助を行います。 4 その他の費用について       ①サービス提供に当たり必要となるご利用者様の居宅で使用する電気、ガス、水道の費用 ご利用者様の別途負担となります。 ②通院・外出介助における訪問介護員等の公共交通機関等の交通費 実費を請求いたします。 5 ご利用料金等の請求及び支払い方法について ① ご利用料金その他の費用の請求方法等 サービス利用料金は、サービス提供月の翌月15日までに指定先に請求書を送付いたします。 ② お支払い方法等  サービス提供の都度お渡しするサービス提供記録の利用者控えと内容を照合のうえ、下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。
    (ア) 利用者指定口座からの自動振替
    引落し日はサービス提供月の翌月15日以降になります。 (指定銀行により、引落し日が異なります。又、日・祭日等を含む場合は、前日の振替となります。)
    (イ) 現金支払い
    請求月の末日までに、桝谷整形外科受付にてお支払いください。
     お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず、領収書をお渡しいたしますので、必ず保管されますようお願いします。(医療費控除の還付請求の際に必要となることがあります。) 6 担当する訪問介護員等の変更をご希望される場合の相談窓口について 担当する訪問介護員等の変更を希望される場合は、右のご相談担当者までご相談ください。 相談担当者氏名 石田 ユキ 連絡先電話番号 076-425-1350 同ファックス番号 076-425-0817 受付日及び受付時間 事業所の営業日時(2ページ(3))と同じ ※ 担当する訪問介護員等の変更に関しては、ご利用者様のご希望をできるだけ尊重して調整を行いますが、当事業所の人員体制などにより、ご希望にそえない場合もありますことを予めご了承ください。 7 サービスの提供に当たって (1) サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容を確認させていただきます。住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。 (2)  要介護認定を受けていない場合は、ご利用者様の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、必要と認められるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くともご利用者様が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行います。 (3)  ご利用者様に係る居宅介護支援事業者が作成する「居宅サービス計画(ケアプラン)」に基づき、利用者及び家族の意向を踏まえて、指定訪問介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した「訪問介護計画」を作成します。なお、作成した「訪問介護計画」は、ご利用者様又はご家族様にその内容の説明を行い、同意を得た上で交付いたしますので、ご確認いただくようお願いします。 (4) サービス提供は「訪問介護計画」に基づいて行います。なお、「訪問介護計画」は、ご利用者様等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます。 (5)  訪問介護員等に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて当事業者が行います。実際の提供に当たっては、ご利用者様の心身の状況や意向に充分な配慮を行います。 8 虐待の防止について 事業者は、ご利用者様等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。 (1) 虐待防止に関する責任者を選定しています。 (2) 成年後見制度の利用を支援します。 (3) 苦情解決体制を整備しています。 (4) 従業者に対して、虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。 (5) 介護相談員を受入れます。 (6) サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。 虐待防止に関する責任者 管理者:石田 ユキ 9 秘密の保持と個人情報の保護について 利用者及びその家族に関する秘密の保持について  事業者は、ご利用者様の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取扱いに努めるものとします。

     事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。
     また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。

     事業者は、従業者に、業務上知り得たご利用者様又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。 個人情報の保護について  事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、ご利用者様の個人情報を用いません。また、ご利用者様の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等でご利用者様の家族の個人情報を用いません。

     事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。

     事業者が管理する情報については、ご利用者様の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加又は削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合はご利用者様の負担となります。) 10 緊急時の対応について  サービス提供中に、ご利用者様に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、ご利用者様が予め指定する連絡先にも連絡します。 緊 急 連 絡 先 家族等氏名(続柄)   連絡先   家族等氏名(続柄)   連絡先   医療機関・診療所名   主治医   連絡先               ※契約締結後に追加記入いたします。 11 事故発生時の対応方法について  ご利用者様に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、ご利用者様の家族、ご利用者様に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
     また、ご利用者様に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。 市町村(保険者) 富山市役所 介護保険課 連絡先 076-443-2206  居宅介護支援事業所   担当ケアマネージャー   連絡先   ※契約締結後に追加記入いたします。 12 身分証携行義務 訪問介護員等は、常に身分証を携行し、初回訪問時及びご利用者様又はご利用者様の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。 13 心身の状況の把握 指定訪問介護の提供に当たっては、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、ご利用者様の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。 14 居宅介護支援事業者等との連携 (1) 指定訪問介護の提供に当たり、居宅介護支援事業者及び保健医療サービス又は福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。 (2) サービス提供の開始に際し、この重要事項説明に基づき作成する「訪問介護計画」の写しを、ご利用者様の同意を得た上で居宅介護支援事業者に速やかに送付します。 (3) サービスの内容が変更された場合又はサービス提供契約が終了した場合は、その内容を記した書面又はその写しを速やかに居宅介護支援事業者に送付します。 15 サービス提供の記録 (1) 指定訪問介護の実施ごとに、そのサービスの提供日、内容等を記録し、サービス提供の終了時にご利用者様の確認を受け、その控えをご利用者様に交付します。 (2) 指定訪問介護の実施ごとに、サービス提供の記録を行うこととし、その記録はサービス提供の日から5年間保存します。 (3) ご利用者様は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。 16 衛生管理等 (1) 訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 (2) 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。 17 指定訪問介護サービス内容の見積もりについて ○  このサービス内容の見積もりは、あなたの居宅サービス計画に沿って、事前にお伺いした日常生活の状況や利用の意向に基づき作成したものです。 (1)    サービス提供責任者(訪問介護計画を作成する者) 氏名 石田 ユキ (2) 提供予定の指定訪問介護の内容と利用者負担額等(介護保険を適用する場合) 曜日 訪問時間帯 サービス内容 介護報酬額 ご利用者様
    負担額 月       円   円 火       円   円 水       円   円 木       円   円 金       円   円 土       円   円 日       円   円 一週間当たりの利用料等合計額 0 円 0 円 (3)    その他の費用(1週間あたり) 初回加算 205 円 訪問介護処遇改善加算 Ⅱ   円     円     円 (4)  お支払いいただく額の目安 お支払い額の目安
    (1週間あたり) 205 円 お支払い額の目安
    (1月あたり)   円 ※  ここに記載した金額は、この見積もりによる概算のものです。実際のお支払いは、サービス内容の組み合わせ、ご利用状況などにより変動します。 ※  この見積もりの有効期限は、説明の日から1か月以内とします。 18 サービス提供に関する相談、苦情について < 苦情処理の体制、手順 > (1) ご利用者様またはご家族様からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。 (2) 苦情や相談があった場合、苦情相談担当者はしっかりとお話を聞き、場合によってはご自宅へ伺うなど、状況の把握や事実確認に努めます。 (3) 苦情相談担当者(応対者)は速やかに管理者に状況等の報告を行い、ご利用者様またはご家族様の立場に立った適切な対処方法を検討します。 (4) 検討内容については適宜連絡いたします。また、最終的な対処方法などは必ずご利用者様またはご家族様へ報告します。 (5) 苦情または相談内容については真摯に受け止め、個人情報の取り扱いに十分配慮した上で、再発防止策や今後のサービス向上のための取り組みを従業者全員で検討します。  苦情申立の窓口 事業者 富山リハビリホームヘルプサービス事業所 所在地 富山市丸の内2丁目3番8号 TEL 076-425-1350 FAX 076-425-0817 受付時間 月~土曜日(ただし祝日を除く)8:00~19:00(但し、土曜日は午前8時~午後6時までとします。) 保険者(市町村等の介護保険担当部局) 富山市役所 介護保険課 所在地 富山市新桜町7番38号 TEL 076-443-2206  FAX 0 受付時間 月曜日~金曜日 9:00~17:00  富山県国民健康保険団体連合会 所在地 富山市下野豆田995番地3 TEL 076-431-9833 FAX 076-431-9850 受付時間 月曜日~金曜日 8:30~17:00   富山県福祉サービス運営適正化委員会 所在地 富山市安住町5番21号富山県総合福祉会館2階 TEL 076-432-3280 FAX 076-432-6532 受付時間 9時00分から17時00分(土日祝および年末年始を除く)

     
  • 重要事項説明書(ホームヘルプサービス事業所・総合事業)
  •   重要事項説明書         指定介護予防訪問介護及び介護予防訪問介護サービスについて、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を説明いたします。わからないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なく質問をしてください。     1 指定介護予防訪問介護及び介護予防訪問介護サービスを提供する事業者(法人)について   法 人 名 称 医療法人社団 恵成会 代表者職・氏名 理事長 升谷 敏孝 本社所在地 富山市丸の内3丁目3番22号 法人連絡先 TEL:076-425-0888
    FAX:076-425-8500 法人設立年月日 平成1年5月1日   2 サービス提供を実施する事業所について   (1)事業所の所在地等   事 業 所 名 称 富山リハビリホームヘルプサービス事業所 介護保険事業所番号 1670100906 事業所所在地 富山市丸の内2丁目3番8号 電話番号 076-425-1350 FAX 076-425-0817 通常の事業実施地域 富山市内   (2)事業の目的及び運営の方針   事業の目的  要支援状態にあるご利用者様の状況に応じた適切な指定介護予防訪問介護及び介護予防訪問介護サービスを提供することにより、生活機能の維持または向上を図り、ご利用者様が可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とします。 運営の方針  ご利用者様の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的にサービスを提供します。
     ご利用者様が要介護状態にならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援します。
     ご利用者様の有する能力を最大限活用できるよう、適切な働きかけを行います。 (3)事業所窓口の営業日及び営業時間   営業日 月~土曜日(ただし祝日を除く) 営業時間 8:00~19:00(但し、土曜日は午前8時~午後6時までとします。) (4)サービス提供可能な日と時間帯   サービス提供日 月、火、水、木、金、土、日 サービス提供時間 6:00~22:00 (5)事業所の職員体制   管理者氏名 石田 ユキ     職 職務内容 人員数 管理者  従業者及び業務の管理を、一元的に行います。
     従業者に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。 常 勤 1   名 サービス提供責任者  ご利用者様の状態や意向等を定期的に把握した上で、目標や具体的なサービスの内容等を記載した「ケアプラン」を作成します。
     計画の作成にあたっては、サービス担当者会議への出席等により支援事業者との密接な連携を図ります。
      また、作成したケアプランについて、ご利用者様等へ説明し、同意を得た上で交付します。
     ご利用者様の状態、サービス提供状況等について、支援事業者に少なくとも1月に1回報告します。
     ケアプランに記載したサービスの提供期間中に少なくとも1回は、当該ケアプランの実施状況の把握(モニタリング)を行います。
     モニタリングの結果を支援事業者へ報告します。
     必要に応じてケアプランの変更を行います。
     訪問介護員等に対し、サービスに関する指示・指導を行います。 常 勤 1   名   非常勤 1   名 訪問介護員  ケアプランに基づき、日常生活を営むのに必要なサービスを提供します。
      事業者やサービス提供責任者が行う研修、技術指導等を受けることで、適切な介護技術をもってサービス提供を行います。
     サービス提供後、ご利用者様の心身の状況等について、サービス提供責任者に報告を行います。
     サービス提供責任者から、ご利用者様の状況についての情報伝達を受け、適切に対応します。 常 勤 2   名   非常勤 7   名 事務職員  介護給付費等の請求事務及び通信連絡事務等を行います。 常 勤 1   名 非常勤 0   名 3 提供するサービスの内容及び費用について   (1) 提供するサービスの内容について   サービス区分と種類 サービスの内容 ケアプランの作成
    (全てのご利用者様に
    ついて作成します)
     ご利用者様の意向や心身の状況等の把握を行い、目標やその目標を達成するための具体的なサービス内容、実施期間を記載したケアプランを作成します。
     なお、月1回の支援事業者への報告および定期的なモニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて内容の変更を行います。 身体介護 食事介助  食事の介助を行います。 入浴介助  入浴(全身浴・部分浴)の介助や清拭(身体を拭く)、洗髪などを行います。 排泄介助  排泄の介助、おむつ交換を行います。 特段の専門的配慮をもって行う調理  医師の指示に基づき、適切な栄養量及び内容を有する特別食(腎臓病食、肝臓病食、糖尿病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食、嚥下困難者のための流動食等)の調理を行います。 更衣介助  上着、下着の更衣の介助を行います。 身体整容  日常的な行為としての身体整容を行います。 体位変換  床ずれ予防のための、体位変換を行います。 移動・移乗介助  室内の移動、車いす等へ移乗の介助を行います。 服薬介助  配剤された薬の確認、服薬のお手伝い、服薬の確認を行います。 起床・就寝介助  ベッドへの誘導、ベッドからの起き上がりの介助を行います。 自立生活支援のための見守り的援助  ご利用者様と一緒に手助けしながら行う調理(安全確認の声かけ、疲労の確認を含む。)を行います。
     入浴、更衣等の見守り(必要に応じて行う介助、転倒予防のための声かけ、気分の確認などを含む。)を行います。
     ベッドの出入り時など自立を促すための声かけ(声かけや見守り中心で必要な時だけ介助)を行います。
     排泄等の際の移動時、転倒しないように側について歩きます。(介護は必要時だけで、事故がないように常に見守る。)
     車いすでの移動介助を行って店に行き、ご利用者様が自ら品物を選べるよう援助します。
     洗濯物をいっしょに干したりたたんだりすることにより自立支援を促すとともに、転倒予防等のための見守り・声かけを行います。 生活援助 買物  ご利用者様の日常生活に必要な物品の買い物を行います。 調理  ご利用者様の食事の用意を行います。 掃除  ご利用者様の居室の掃除や整理整頓を行います。 洗濯  ご利用者様の衣類等の洗濯を行います。 (2) 提供するサービスの利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)について   ・基本報酬                           サービス提供区分 介護報酬額 ご利用者様負担額 1割 2割 3割 通常の場合
    (月ごとの
    定額制) 介護予防訪問介護費(Ⅰ)
    週1回
    程度の利用が必要な場合
    12,007 円 1,201 円 2,402 円 3,603 円 介護予防訪問介護費(Ⅱ)
    週2回
    程度の利用が必要な場合
    23,983 円 2,399 円 4,797 円 7,195 円 介護予防訪問介護費(Ⅲ)
    週3回
    以上の利用が必要な場合
    38,053 円 3,806 円 7,611 円 11,416 円   日割りと
    なる場合 介護予防訪問介護費(Ⅰ)
    週1回
    程度の利用が必要な場合
    398 円 40 円 80 円 120 円 介護予防訪問介護費(Ⅱ)
    週2回
    程度の利用が必要な場合
    786 円 79 円 158 円 236 円 介護予防訪問介護費(Ⅲ)
    週3回
    以上の利用が必要な場合
    1,255 円 126 円 251 円 377 円 ・加算   加算名称 介護報酬額 ご利用者様
    負担額 算定回数等 初回加算 2,042 円 1割 205 円 初回のみ 2割 409 円 生活機能向上連携加算Ⅰ 1,021 円 1割 103 円 1月につき 2割 205 円 生活機能向上連携加算Ⅱ 2,042 円 1割 205 円 1月につき 2割 409 円 中山間地域等における
    小規模事業所加算 基本報酬の10%を加算 1月につき 中山間地域等に居住する者
    へのサービス提供加算 基本報酬の5%を加算 1月につき 訪問介護処遇改善加算Ⅱ 基本報酬の22.4%を加算 1月につき         (※)所定単位数・・・基本報酬に各種加算・減算を加えた総単位数 ☆  地域区分別の単価( 7級地  10.21円 )を含んだ金額です。(以下同じ)   ※令和6年6月より処遇改善加算は[新加算Ⅱ(22.4%)]に統合されます。   ※ 「週○回程度の利用が必要な場合」とあるのは、週当たりのサービス提供の頻度による区分を示すものですが、提供月により月間のサービス提供日数が異なる場合であっても、利用料及び利用者負担額は変動せず定額となります。 ※  ご利用者様の体調不良や状態の改善等によりケアプランに定めたサービス提供区分よりも利用が少なかった場合、又はケアプランに定めたサービス提供区分よりも多かった場合であっても、月の途中でのサービス提供区分の変更は行いません。なお、翌月のサービス提供区分については、ご利用者様の新たな状態に応じた区分によるケアプランを作成し、サービス提供を行うこととなります。 ※  月ごとの定額制となっているため、月途中から利用を開始したり、月の途中で終了した場合であっても、以下に該当する場合を除いては、原則として、日割り計算を行いません。
       ・ 月途中で要支援度が変更になった場合
       ・ 月途中に要介護から要支援に変更になった場合
       ・ 月途中に要支援から要介護に変更になった場合
       ・ 同一市町村内で事業所を変更した場合 ※  介護予防訪問介護費(Ⅲ)は、要支援2のご利用者様が週3回程度サービスを利用した場合に算定できます。 ※  初回加算は、新規にケアプラン作成したご利用者様に対して、初回に実施した指定介護予防訪問介護及び介護予防訪問介護サービスと同月内に、サービス提供責任者が自ら指定介護予防訪問介護及び介護予防訪問介護サービスを行う場合、又は他の訪問介護員等が指定介護予防訪問介護及び介護予防訪問介護サービスを行う際に同行訪問した場合に加算します。 ※  生活機能向上連携加算は、ご利用者様に対して指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士等が指定訪問リハビリテーションを行った際に、サービス提供責任者が同行し当該理学療法等とご利用者様の身体の状況等の評価を共同して行った場合に加算します。 ※  中山間地域等における小規模事業所加算は、サービスを提供する訪問介護事業所が次の地域にあり、1月当たりの延訪問回数(前年度の平均延訪問回数)が200回以下の事業所である場合に、ご利用者様の同意を得て加算します。 ※  中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算は、下記の地域に居住しているご利用者様に対して、通常の事業の実施地域を越えて、指定介護予防訪問介護及び介護予防訪問介護サービスを行った場合に加算します。なお、当該加算を算定する場合は、通常の事業の実施地域を越える場合の交通費は徴収しません。 ※  中山間地域等における小規模事業所加算・中山間地域に居住する者へのサービス提供加算・介護職員処遇改善加算は、区分支給限度基準額の対象外となります ※  介護職員処遇改善加算
    は、介護職員の処遇を改善するために賃金改善や資質の向上等の取組みを行う事業所に認められる加算です。
    (3) 訪問介護員等の禁止行為   訪問介護員はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。   ① 医療行為   ② ご利用者様又はご家族様の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり   ③ ご利用者様又はご家族様からの金銭、物品、飲食の授受   ④ ご利用者様の同居家族に対するサービス提供   ⑤ ご利用者様の日常生活の範囲を超えたサービス提供(大掃除、庭掃除など)   ⑥ ご利用者様の居宅での飲酒、喫煙、飲食   ⑦ 身体的拘束その他ご利用者様の行動を制限する行為(ご利用者様又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)   ⑧ その他ご利用者様又はご家族様等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為   ◇   保険給付として不適切な事例への対応について   (1)  次に掲げるように、保険給付として適切な範囲を逸脱していると考えられるサービス提供を求められた場合は、サービス提供をお断りする場合があります。 ①  「直接本人の援助」に該当しない行為   主として家族の利便に供する行為又は家族が行うことが適当であると判断される行為   ・  利用者以外のものに係る洗濯、調理、買い物、布団干し   ・  主としてご利用者様が使用する居室等以外の掃除   ・  来客の応接(お茶、食事の手配等)   ・  自家用車の洗車・清掃  等     ②  「日常生活の援助」に該当しない行為   訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為   ・  草むしり   ・  花木の水やり   ・  犬の散歩等ペットの世話  等     日常的に行われる家事の範囲を超える行為   ・  家具・電気器具等の移動、修繕、模様替え   ・  大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ   ・  室内外家屋の修理、ペンキ塗り   ・  園芸(植木の剪定など)   ・  正月、節句等のために特別な手間をかけて行う調理  等     (2)  保険給付の範囲外のサービス利用をご希望される場合は、支援事業者又は市町村に連絡した上で、ご希望内容に応じて、市町村が実施する軽度生活援助事業、配食サービス等の生活支援サービス、特定非営利活動法人(NPO法人)などの住民参加型福祉サービス、ボランティアなどの活用のための助言を行います。   (3)  上記におけるサービスのご利用をなさらず、当事業所におけるサービスをご希望される場合は、別途契約に基づく介護保険外のサービスとして、ご利用者様の全額自己負担によってサービスを提供することは可能です。なおその場合は、介護予防サービス計画の策定段階におけるご利用者様の同意が必要となることから、支援事業者に連絡し、介護予防サービス計画の変更の援助を行います。   4 その他の費用について   ①サービス提供に当たり必要となるご利用者様の居宅で使用する電気、ガス、水道の費用 ご利用者様の別途負担となります。 ②通院・外出介助における訪問介護員等の公共交通機関等の交通費 実費を請求いたします。   5 ご利用料金等の請求及び支払い方法について   ① ご利用料金その他の費用の請求方法等 サービス利用料金は、サービス提供月の翌月15日までに指定先に請求書を送付いたします。 ② お支払い方法等  サービス提供の都度お渡しするサービス提供記録の利用者控えと内容を照合のうえ、下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。
    (ア) 利用者指定口座からの自動振替
    引落し日はサービス提供月の翌月15日以降になります。 (指定銀行により、引落し日が異なります。又、日・祭日等を含む場合は、前日の振替となります。)
    (イ) 現金支払い
    請求月の末日までに、桝谷整形外科受付にてお支払いください。
     お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず、領収書をお渡しいたしますので、必ず保管されますようお願いします。(医療費控除の還付請求の際に必要となることがあります。) ※  利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の支払いについて、正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から3月以上遅延し、さらに支払いの督促から7日以内に支払いが無い場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお支払いいただくことがあります。 6 担当する訪問介護員等の変更をご希望される場合の相談窓口について   担当する訪問介護員等の変更を希望される場合は、右のご相談担当者までご相談ください。 相談担当者氏名 石田 ユキ 連絡先電話番号 076-425-1350 同ファックス番号 076-425-0817 受付日及び受付時間 事業所の営業日時(2ページ(3))と同じ ※ 担当する訪問介護員等の変更に関しては、ご利用者様のご希望をできるだけ尊重して調整を行いますが、当事業所の人員体制などにより、ご希望にそえない場合もありますことを予めご了承ください。   7 サービスの提供に当たって   (1) サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容を確認させていただきます。住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。 (2)  要支援認定を受けていない場合は、ご利用者様の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、必要と認められるときは、要支援認定の更新の申請が、遅くともご利用者様が受けている要支援認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行います。 (3)  利用者及び家族の意向を踏まえて、指定介護予防訪問介護及び介護予防訪問介護サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載したケアプランを作成します。なお、作成したケアプランは、ご利用者様又はご家族様にその内容の説明を行い、同意を得た上で交付いたしますので、ご確認いただくようお願いします。 (4) サービス提供はケアプランに基づいて行います。なお、ケアプランはご利用者様等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます。 (5)  訪問介護員等に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて当事業者が行います。実際の提供に当たっては、ご利用者様の心身の状況や意向に充分な配慮を行います。 8 虐待の防止について   事業者は、ご利用者様等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。 (1) 虐待防止に関する責任者を選定しています。   (2) 成年後見制度の利用を支援します。   (3) 苦情解決体制を整備しています。   (4) 従業者に対して、虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。   (5) 介護相談員を受入れます。   (6) サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。 虐待防止に関する責任者 管理者:石田 ユキ     9 秘密の保持と個人情報の保護について   利用者及びその家族に関する秘密の保持について  事業者は、ご利用者様の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取扱いに努めるものとします。

     事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。
     また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。

     事業者は、従業者に、業務上知り得たご利用者様又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。 個人情報の保護について  事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、ご利用者様の個人情報を用いません。また、ご利用者様の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等でご利用者様の家族の個人情報を用いません。

     事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。

     事業者が管理する情報については、ご利用者様の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加又は削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合はご利用者様の負担となります。) 10 緊急時の対応について    サービス提供中に、ご利用者様に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、ご利用者様が予め指定する連絡先にも連絡します。   緊 急 連 絡 先 家族等氏名(続柄)   連絡先 家族等氏名(続柄)   連絡先   医療機関・診療所名   主治医   連絡先   ※契約締結後に追加記入いたします。     11 事故発生時の対応方法について    ご利用者様に対する指定介護予防訪問介護及び介護予防訪問介護サービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、ご利用者様の家族、ご利用者様に係る支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
     また、ご利用者様に対する指定介護予防訪問介護及び介護予防訪問介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。 市町村(保険者) 富山市役所 介護保険課 連絡先 076-443-2206  居宅介護支援事業所 富山リハビリ居宅介護支援事業所 担当ケアマネージャー 安川真愉美 様 連絡先 076-425-0818 ※契約締結後に追加記入いたします。     12 身分証携行義務   訪問介護員等は、常に身分証を携行し、初回訪問時及びご利用者様又はご利用者様の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。   13 心身の状況の把握   指定介護予防訪問介護及び介護予防訪問介護サービスの提供に当たっては、支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、ご利用者様の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。   14 介護予防支援事業者等との連携   (1) 指定介護予防訪問介護及び介護予防訪問介護サービスの提供に当たり、支援事業者及び保健医療サービス又は福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。 (2) サービス提供の開始に際し、この重要事項説明に基づき作成するケアプランの写しを、ご利用者様の同意を得た上で介護予防支援事業者に速やかに送付します。 (3) サービスの内容が変更された場合又はサービス提供契約が終了した場合は、その内容を記した書面又はその写しを速やかに支援事業者に送付します。   15 サービス提供の記録   (1) 指定介護予防訪問介護及び介護予防訪問介護サービスの実施ごとに、そのサービスの提供日、内容等を記録し、サービス提供の終了時にご利用者様の確認を受け、その控えをご利用者様に交付します。 (2) 指定介護予防訪問介護及び介護予防訪問介護サービスの実施ごとに、サービス提供の記録を行うこととし、その記録はサービス提供の日から5年間保存します。 (3) ご利用者様は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。 16 衛生管理等   (1) 訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。   (2) 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。   17 サービス内容の見積もりについて     ○  このサービス内容の見積もりは、あなたの介護予防サービス計画に沿って、事前にお伺いした日常生活の状況や利用の意向に基づき作成したものです。     (1)    サービス提供責任者(介護予防訪問介護計画を作成する者)   氏名 石田 ユキ     (2) 提供予定の指定介護予防訪問介護の内容と利用者負担額等(介護保険を適用する場合)   曜日 訪問時間帯 サービス内容 介護報酬額
    (月額) ご利用者様
    負担額
    (月額) 月       円     円 火     水     木     金     土     日         (3)    その他の費用(1ヶ月あたり)   訪問型独自サービス初回加算     円 訪問介護処遇改善加算Ⅱ     円       円       円 (4)  お支払いいただく額の目安   お支払い額の目安
    (1月あたり) 0 円     ※  ここに記載した金額は、この見積もりによる概算のものです。実際のお支払いは、サービス内容の組み合わせ、ご利用状況などにより変動します。 ※  この見積もりの有効期限は、説明の日から1か月以内とします。   18 サービス提供に関する相談、苦情について   < 苦情処理の体制、手順 >   (1) ご利用者様またはご家族様からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。 (2) 苦情や相談があった場合、苦情相談担当者はしっかりとお話を聞き、場合によってはご自宅へ伺うなど、状況の把握や事実確認に努めます。 (3) 苦情相談担当者(応対者)は速やかに管理者に状況等の報告を行い、ご利用者様またはご家族様の立場に立った適切な対処方法を検討します。 (4) 検討内容については適宜連絡いたします。また、最終的な対処方法などは必ずご利用者様またはご家族様へ報告します。 (5) 苦情または相談内容については真摯に受け止め、個人情報の取り扱いに十分配慮した上で、再発防止策や今後のサービス向上のための取り組みを従業者全員で検討します。     苦情申立の窓口   事業者 富山リハビリホームヘルプサービス事業所 所在地 富山市丸の内2丁目3番8号 TEL 076-425-1350 FAX 076-425-0817 受付時間 月~土曜日(ただし祝日を除く)8:00~19:00(但し、土曜日は午前8時~午後6時までとします。)   保険者(市町村等の介護保険担当部局) 富山市役所 介護保険課 所在地 富山市新桜町7番38号 TEL 076-443-2206  FAX 0 受付時間 月曜日~金曜日 9:00~17:00   富 山 県 国 民 健 康 保 険 団 体 連 合 会 所在地 富山市下野字豆田995番地の3 TEL 076-431-9833 FAX 076-431-9850 受付時間 9時00分から17時00分(土日祝および年末年始を除く)   富山県福祉サービス運営適正化委員会 所在地 富山市安住町5番21号富山県総合福祉会館2階 TEL 076-432-3280 FAX 076-432-6532 受付時間 9時00分から17時00分(土日祝および年末年始を除く)
076-425-0888