富山リハビリテーションホーム 運営規程
- 施 設 運 営 規 定
(運営規定設置の主旨)
第1条 医療法人社団恵成会が開設する介護老人保健施設富山リハビリテーションホーム
(以下「当施設」という)が実施する施設サービスの適正な運営を確保するために人員
及び管理運営に関する事項を定める。
(施設の目的)
第2条 当施設は、要介護状態と認定された利用者(以下単に「利用者」という)に対し、介護
保険法令の主旨に従って利用者の有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営む
ことができるようにするとともに利用者の居宅における生活への復帰を目指した介護
保健施設サービスを提供することを目的とする。
(運営の方針)
第3条 当施設では、利用者の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、
施設サービス計画に基づく医学的管理の下における機能訓練、看護、介護その他日常的に
必要とされる医療並びに日常生活上の世話を行い、居宅における生活への復帰を目指す。
2 当施設では、利用者の意志及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむ
を得ない場合以外、原則とし利用者に対し身体拘束を行わない。
3 当施設では、介護老人保健施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業
者、その他保健医療福祉サービス提供者及び関係市区町村と綿密な連携をはかり、
利用者が地域において統合的サービス提供を受けることができるよう努める。
4 当施設では、明るく家庭的な雰囲気を重視し、利用者が「にこやか」で「個性的
に」過ごすことができるようサービス提供に努める。
サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、入所者又はその家族に対して
療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに利用
者の同意を得て実施するよう務める。
利用者個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドラインに則り、
当施設が得た利用者の個人情報については、当施設での介護サービス提供にかかる以外
の利用は原則的に行わないものとし、外部への情報提供については、必要に応じて利用者
又はその代理人の了解を得ることとする。
(施設の名称及び所在地等)
第4条 当施設の名称所在地等は次のとおりとする。
(1)施設名 介護老人保健施設 富山リハビリテーションホーム
(2)開設年月日 平成2年6月18日
(3)所在地 富山県富山市丸の内3丁目3番22号
(4)電話番号 076-425-0888 FAX 076-425-8500
(5)管理者名 桝谷 厚志
(6)介護保険指定番号 介護老人保健施設(1650180027)
(従業員の職種、員数)
当施設の従業者の職種、員数は次のとおりであり、必置職については法令の定める
ところによる。
(1) 管理者(医師) 1人
(2) 薬剤師 0.1人
(3) 看護職員 8人
(4) 介護職員 19人
(5) 支援相談員(常勤・兼務) 1人
(6) 理学療法士・作業療法士
言語聴覚士(常勤・兼務 ) 1人
(7) 管理栄養士(常勤・兼務) 1人
(8) 介護支援専門員(常勤・兼務) 1人
(9) 調理員(委託) 8人
(10) 事務員(常勤・兼務) 1人
(従事者の職務内容)
第6条 前条に定める当施設職務内容は次のとおりとする。
(1) 管理は、介護老人保健施設に携わる従事者の統括管理、指導を行う。
(2) 医師は、利用者の病状及び心身の状況に応じて、日常的な医学的対応を行う。
(3) 薬剤師は医師の指示に基づき調剤を行い、施設で保管する薬剤を管理するほか
処方箋を整理し、利用者に必要に応じて服薬指導を行う。
(4) 看護職員は、医師の指示に基づき投薬、検温、血圧測定等の医療行為を行う
ほか、利世言う者の施設サービス計画に基づく看護を行う。
(5) 介護職員は、利用者の施設サービス計画に基づく看護を行う。
(6) 支援相談員は、利用者及びその家族からの相談に適切に応じるとともに、レクリ
エーション等の計画、指導を行い市町村との連携をはかるほか、ボランティアの
指導を行う。
(7) 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は、医師や看護師等と共同してリハビリテーション計画書を作成するとともに機能訓練の実施に際し指導を行う。
(8) 管理栄養士は、利用者の栄養管理、栄養ケア・マネジメントを行う。
(8) 介護支援専門員は、利用者の施設サービス計画の原案をたてるとともに、各職種と
定期的な合議の上、計画の見直しまたは評価を行い、要介護認定及び要介護認定更新
の申請手続きを行う。
(9)事務員は総務・会計業務を行う。
(入所定員)
第7条 当施設の入所定員は79人とする。
(介護老人保健施設のサービス内容)
第8条 当施設のサービスは、居宅における生活への復帰を目指し、利用者に関わるあらゆ
る職種の職員の協議によって作成される施設サービス計画に基づいて、利用者の病状
及び心身の状況に照らして行う適切な医療及び医学的管理の下における看護・介護並
びに日常生活上の世話とする。
2 介護老人保健施設(Ⅰ)の人員体制とする。(看護・介護職員の配置が3対1)
リハビリテーション職員加配の人員体制とする。
管理栄養士職員配置の員人体制とする。
(利用者負担の額)
第9条 利用者負担の額を以下のとおりとする。
(1)自己負担額を、別に定める料金表により支払を受ける。
(2)利用料として、入所者が選定する特別な食事の費用、日常生活品費、教養娯楽費、
理美容代、室料、行事費、健康管理費、私物の洗濯代、その他の費用等利用料を
別に定める利用料金表により支払を受ける。
(3) 食費及び居住費において、国が定める負担限度額段階の対象者は、その負担段階に
応じた額とする。
(施設の利用に当たっての留意事項)
第10条 当施設の利用に当たっての留意事項を以下のとおりとする。
・面会は午前9時30分から午後16時30の間とする(完全予約制)。
・消灯時間は、午後9時とする。
・外出、外泊は、必ず管理者の許可を必要とする。
・飲酒は禁止する。喫煙は、喫煙所を指定する。
・火気の取り扱いは、禁止する。
・所持品、備品等の持ち込みは、原則認めない。ただし、管理者が認めたものは許可
する。
・金銭、貴重品の管理は施設では受託しない。
・外泊時等の施設外での受診は、必ず届け出ること。
・宗教活動は、禁止する。
・ペットの持ち込みは、禁止する。
・利用者の「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は禁止する。
・他利用者への迷惑行為は禁止する。
(非常災害対策)
第11条 消防法施行規則第3条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する
計画に基づき、また、消防法第8条に規定する防火管理者を設置して非常災害
対策を行う。
(1)防火管理者には、事業所管理者を充てる。
(2)火元責任者には、事業所職員を充てる。
(3)非常災害用の設備点検は、契約保守業者に依頼する。点検の際は、防火管理者
が立ち会う。
(4)非常災害設備は、常に有効に保持するよう努める。
(5)火災の発生や地震が発生した場合は、被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊
を編成し、任務の遂行に当たる。
(6)防火管理者は、施設職員に対して防火教育、消防訓練を実施する。
①防火教育及び基本訓練(消化・通報・避難)・・・・・・・・年2回以上
②利用者を含めた総合避難訓練 ・・・・・・・・年1回以上
③非常災害用設備の使用方法の徹底 ・・・・・・・・随時
(7)その他必要な災害対策防止対策についても必要に応じて対処する体制をとる。
(職員の服務規律)
第12条 職員は、関係法令及び諸規則を守り、義務上の指示命令に従い、自己の業務に専念
する。
服務に当たっては、協力して施設の秩序を維持し、常に次の事項に注意すること。
(1)入所者や通所者に対しては、人格を尊重し、親切丁寧を旨とし、責任をもって接遇
すること。
(2)常に健康に留意し、明朗な態度を失ってはならない。
(3)お互いに協力し合い、能率の向上に努力するよう心掛けること。
(職員の質の確保)
第13条 施設職員の資質向上のために、その研修の機会を確保する。
(職員の勤務条件)
第14条 職員の就業に関する事項は、別に定める医療法人 社団 恵成会の就業規則による。
(職員の健康管理)
第15条 職員は、この施設が行う年1回の健康診断を受診すること。
ただし、夜勤勤務に従事する者は、年間2回の健康診断を受診しなければならない。
(衛生管理)
第16条 入所者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な
管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を
適正に行う。
2 食中毒及び伝染病(感染症)の発生を防止するとともに蔓延することがないよう、
水廻り設備、厨房設備等の衛生的な管理を行う。
3 管理栄養士、調理師等厨房勤務者は、毎月1回、検便をおこなわなければならない。
4 定期的に、鼠族、昆虫の駆除を行う。
(守秘義務及び個人情報の保護)
第17条 施設職員に対して、施設職員である期間及び施設職員でなくなった後においても、正
当な理由が無く、その業務上で知り得た利用者又はその家族の秘密をもらすことがない
よう指導教育を適時行う他、施設職員等が本規定に反した場合は、違約金を求めるもの
とする。
(苦情処理)
第18条 苦情に対しては、迅速かつ適正に対応する。受付窓口の設置や苦情処理箱、担当者の配置、
事実関係の調査の実施、改善処理、利用者及び家族に対する説明、記録の整備等の処置を講ずる。
(緊急時における対応)
第19条 利用者の心身の状況に異変、その他緊急事態が生じた時は、主治医又は協力病院と連携をはか
り適切な処置を講ずる。
(損害賠償)
第20条 施設内のサービス提供にあたって自らの責任による事故以外の損害賠償すべきものが発生した場合、施設がその責を負う。
(身体拘束等の禁止)
第21条 当施設のサービス提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者などの生命又は、身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等その利用者の行動を制限する行為は行わない。また身体的拘束などを行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する。
2 当施設は身体拘束等を適正化を図るために次に掲げる措置を講ずる。
身体拘束等を適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について職員に周知徹底を図る。
身体拘束等の適正化のための指針を整備する。
職員に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
(虐待防止に関する事項)
第22条 当施設は利用者の人の養護・虐待の防止等のための次の各号に掲げる措置を講ずる。
当施設における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。
当施設における虐待の防止のための指針を整備すること。
当施設において、職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと
(衛生管理等)
第23条 当施設は、利用者の使用する食器、、設備及び飲料水について、衛生的な管理に努め、並びに衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行う。
2 当施施設において感染症又は食中毒が発生し、又は蔓延しないように、次に掲げる措置を講ずる。
当施設における感染症又は食中毒の予防及び蔓延防止のための対策を検討する委員会をおおむね3カ月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他従業員に周知徹底を図ること。
当施設における感染症及び食中毒の予防及び蔓延防止のための指針を整備する。
当施設において、介護職員その他の従業員に対し、感染症及び食中毒の予防及び蔓延防止のための研修並びに感染症予防及び蔓延防止のための訓練を定期的に実施すること。
前3号に掲げらるもののほか、厚生労働省が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処法等に関する手順に沿った対応を行うこと。
(その他運営規定に関する重要事項)
第24条 当施設は、この事業を行うために必要な記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。
2 この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は医療法人社団恵成会と当施設の管理者と協議に基づいて定めるものとする。
付 則
この運営規定は、平成14年4月12日より施行する。
この運営規定は、平成17年10月1日より施行する。
この運営規定は、平成20年12月1日より施行する。
この運営規定は、平成22年6月1日より施行する。
この運営規定は、令和5年4月1日より施行する。
- 富山リハビリテーションホーム 重要事項説明書
- あなたに対する介護老人保健施設サービス提供にあたり、介護保険法に関する厚生省令第40号 第5条に基づいて、当事業者があなたに説明すべき事項は次のとおりです。 1.事業者の概要 事業者の名称 医療法人 社団 恵成会 主たる事務所の所在地 富山市丸の内3-3-22 法人種別 医療法人 代表者の氏名 理事長 升谷 敏孝 電話番号 076(425)0888 2.ご利用施設 施設の名称 富山リハビリテーションホーム 施設の所在地 富山市丸の内3-3-22 介護保険番号 1650180027 開設年月日 平成2年6月18日 施設長の氏名 升谷 厚志 電話番号 076(425)0888 FAX番号 076(425)8500 3.ご利用施設であわせて実施する事業 短期入所療養介護 介護保険指定番号 1670101441 号 4.施設の目的と運営の方針 施設の目的 当施設は、施設サービス計画に基づいて看護医学的管理の下における介護及び機能訓練 その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより能力に応じ、自立した生活を営む ことを支援し、家庭復帰を目指します。 施設の運営 施設サービス計画に基づき、入所者の要介護状態の軽減又は、悪化の防止に資するよう、あなた の心身の状況を踏まえて意志や人格を尊重してサービス提供を行います。 施設サービスの提供に当っては、懇切丁寧にあなた又は、ご家族との結びつきを重視した進言の下、 密接な連携をはかっていきます。 5.施設の概要 介護老人保健施設 富山リハビリテーションホーム 敷地 商業地域 敷地面積 503.4㎡ 構造 鉄骨・鉄筋コンクリート造9階建地下1階(耐火構造) 延べ床面積 1,913.95㎡ 利用定員 79名 (1)居室 居室の種類 室数 人数 面積(内法) 1人あたり面積 個室 1室 1人 10.89㎡ 10.89㎡ 1室 1人 10.01㎡ 10.01㎡ 1室 1人 9.18㎡ 9.18㎡ 1室 1人 9.18㎡ 9.18㎡ 多床室 2室 2人 16.24㎡ 8.12㎡ 1室 2人 16.54㎡ 8.27㎡ 1室 3人 25.18㎡ 8.39㎡ 1室 3人 24.38㎡ 8.13㎡ 1室 3人 25.41㎡ 8.47㎡ 15室 4人 32.13㎡ 8.03㎡ (2)主な設備 設備の種類 室数 面積 機能訓練室 1室 126.60㎡ 食堂 2室 99.96㎡ 男子一般浴室 1室 17.51㎡ 女子一般浴室 1室 18.48㎡ 機械浴室 特殊浴槽1台 22.34㎡ 6.職員体制 従業者の職種 員数 常勤換算人数
業務内容 施設長・医師 1以上 1.2 医療管理 薬剤師 1以上 0.1 薬剤業務 看護職員 5以上 1.7 看護業務 介護職員 7以上 介護業務 支援相談員 1以上 0.5 相談業務 理学療法士 1以上 1 リハビリテーション 作業療法士 介護支援専門員 1以上 1 ケアプランの立案 事務員 1以上 1 請求業務等 7.施設サービスの概要と利用料 (1)介護保険給付によるサービス利用料 サービスの種類 内 容 利用者負担額 (単位数) 医療・看護 当施設の医師と看護師で医療のチエックを行っております。 ただし、当施設では行えない処置や手術、その他病状が著しく 変化した場合の医療については他の医療機関での治療となります。 排泄 自立排泄、時間排泄、おむつ使用等は利用者の状況にあわせて、 介助いたします。 入浴・清拭 一般浴/椅子浴 毎週 火・金 通常は午後 (週2回) 介護保健施設サービス費 男性浴 毎週 火・金 通常は午前 (週2回) (ⅲ)<多床室・基本型> 機械浴 毎週 火・金 通常は午前 (週2回) 又は 祝日や曜日が変更となる場合は、その都度お知らせいたします。 心身の状態に応じて清拭となる場合があります。 介護保健施設サービス費 (ⅰ)<個室・基本型> 口腔ケア 食後の口腔ケア(歯磨き等)のお手伝いをします。 の1割~3割を お支払頂きます。 離床 お身体の状態(体調等)に応じて離床のお手伝いをします。 着替え 必要に応じて着替えをお手伝いします。 整容 身だしなみのお手伝いをします。 (P.7参照) 介護保健施設サービス費 シーツ交換 シーツ交換は週1回行います。交換日は各階により定められています。 にはおむつ代が含まれて 洗濯 基本的にご本人様又は御家族様にお願いしておりますが、 います。 ご希望の方は有料で業者洗濯をご利用になれます。(P.7参照) 介護相談 入所中のご相談に応じます。 支援相談員等が担当いたします。 機能訓練 機能訓練室でのリハビリテーションに加えて、施設内での全ての 活動がリハビリテーションの効果を期待したものです。 料金表(多床室/基本型) (1日あたり) 要介護 単位数 介護報酬 1割負担 2割負担 3割負担 要介護1 777 7,879円 788円 1,576円 2,364円 要介護2 826 8,376円 838円 1,675円 2,513円 要介護3 889 9,014円 901円 1,803円 2,704円 要介護4 941 9,542円 954円 1,908円 2,863円 要介護5 991 10,049円 1,005円 2,010円 3,015円 ※地域区分 富山市(7級地:10.14円/単位)を基に算出しております。 ※その他型は ※ 高額介護サービス費の制度 介護サービス利用者負担額の個人合計が、月額44,400円(利用者負担第1段階・第2段階の方は15,000円、 第3段階の方は24,600円)を超えた場合は高額介護サービス費として払い戻し手続きがあります。 ※ 医療費控除 介護保健施設サービス費、各加算(1割負担分)は、医療費控除の対象となります。 7.施設サービスの概要と利用料 (2)加算対象サービス サービスの種類 内 容 利用者負担額 (単位数) 初期加算Ⅱ 入所日より30日間 30/日 夜勤職員配置加算 指定夜勤人員基準以上に夜勤職員を配置した場合 24/日 外泊時費用 外泊の初日及び最終日は含まないで、月に6日間可能 362/日 外泊日は外泊時費用と居住費が算定される。 療養食加算 医師の食事箋に基づき提供された、適切な栄養量及び内容を有する 6/回(3回/日) 糖尿病食、痛風食、心臓病食及び特別な場合の食事等を提供した場合。 短期集中リハビリ
テーション実施加算 理学療法士、作業療法士、又は言語聴覚士が入所日から3ヶ月 240/日 以内に集中的にリハビリを実施した場合。
(1回20分以上を概ね週に3回以上)
認知症短期集中
リハビリテーション
実施加算 認知症であると医師が判断した入所者に理学療法士、作業療法士、 240/日 言語聴覚士が入所日から3月以内で1週に3日を限度とし、集中的な リハビリテーションを個別に行った場合。 経口維持加算(Ⅰ) ①経口摂取している者で著しい摂食機能障害を有し造影撮影 400/月 内視鏡検査による誤嚥が認められる者 ②経口摂取している者で摂食機能障害を有し誤嚥が認められる者 経口維持加算(Ⅱ) 上記①②の対象者に対して、医師、管理栄養士、言語聴覚士等が 100/月 共同して摂食・嚥下機能に配慮した経口維持計画を作成し、 当該計画に基づき特別な栄養管理を実施した場合。1月のみ加算 経口移行加算 多職種が共同して、現に経管により食事摂取している入所者ごとに経口 28/日 による食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成している場合 であって、言語聴覚士または看護職員による当該計画に従い、医師の指示 を受けた管理栄養士、または栄養士による栄養管理及び言語聴覚士または 介護職員による支援が行われた場合は、当該計画が作成された日から起算 して180日以内の期間に限り算定。 緊急時治療管理 入所者の病状が重篤になり、救命救急医療が必要となる入所者に対し、 518/日(3日まで/月) 緊急的な治療管理として投薬、注射、検査、処置が行われた場合。 所定疾患施設療養費
(Ⅰ) 肺炎、尿路感染症、帯状疱疹、蜂窩織炎について、投薬、検査、注射、 239/日 処置等を行った場合、1回につきに連続する10日間を限度として1月に 1回を限度として算定。 (肺炎の者又は尿路感染症の者については検査を実施した場合に限る) 所定疾患施設療養費
(Ⅱ) (Ⅰ)のいずれにも適合すること。 480/日 医師が感染症対策に関する研修を受講していること。 入所前後訪問指導加算Ⅰ 入所予定日前30日以内又は入所後7日以内に居宅を訪問し、 450/回 施設サービス計画の策定及び診療方針を決定した場合。 施行的
退所時指導加算 退所が見込まれる入所期間が1月を超える入所者を、その居宅において 400/回 施行的に退所させる場合において、当該入所者の施行的な退所時に、 当該入所者及び家族等に対して、退所後の療養上の指導を行った場合に 入所中最初に施行的な退所を行った月から1人3月の間に限り、 入所者1人につき、1月に1回を限度として所定単位数を加算する。 地域連携診療計画 情報提供加算 診療報酬の地域連携診療計画管理料又は地域連携診療計画退院時指導 300/回 料を算定して保険医療機関を退院した入所者に対して、診療計画に基づ いて治療等を行い、翌月までに地域連携診療計画管理料を算定する病院 に診療情報を提供した場合、1人につき1回を限度に算定する。 7.施設サービスの概要と利用料 (2)加算対象サービス サービスの種類 内 容 退所時情報 提供加算 入所期間が1月を超える入所者が退所し、その居宅において療養を 500/回 継続する場合に、入所者の退所後の主治医に対して、入所者の同意を 得て、入所者の診療状況を示す文書を添えて入所者の紹介を行った 場合に、入所者1人につき1回に限り算定する。 入退所前連携加算 入所日前30日以内、または入所後30日以内に利用を希望する居宅介護 600/回 支援事業者と連携し、入所者の同意を得て、退所後の居宅サービス等の利 用方針を定める。 入所期間が1月を超える入所者が退所し、その居宅において居宅サービス を利用する場合に、入所者の退所に先立って入所者が希望する居宅介護 支援事業者に対して、入所者の同意を得て、入所者の診療状況を示す文書 を添えて入所者に係る居宅サービスに必要な情報を提供し、かつ、居宅 介護支援事業所と連携して退所後の居宅サービスの利用に関する調整を 行った場合に、入所者1人につき1回を限度として算定する。 認知症情報提供加算 認知症のおそれがあると医師が判断した入所者であって、施設内での 350/回 診断が困難な場合、入所者の家族の同意を得た上で、診察状況を示す 文書を添えて、厚生労働大臣が定める機関に紹介を行った場合に 加算する。(入所期間中に1回) 再入所時
栄養連携加算 入所者が医療機関に入院し、施設入所時とは大きく異なる栄養管理が必要 400/回 となった場合であって施設の管理栄養士が当該医療機関で栄養食事指導に 同席し、再入所後の栄養管理について相談し栄養ケア計画を作成し、 当該介護保険施設へ再入所した場合に1回限り算定。 栄養マネジメント強化加算 管理栄養士を入所者数を50で除した数以上配置。常勤で管理栄養士1以上。 11/日 低栄養リスクの高い入所者に対して、医師、管理栄養士、看護師等が協同し 作成した栄養ケア計画に従い、ミールラウンドを週3回以上実施し、入所者毎 の栄養状態や食事の嗜好を踏まえた食事調整を図る。 低栄養リスクの低い入居者に対しても、食事の変化を把握し、問題がある場合 には早期の対応を図る。 入所者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、継続的な栄養 管理の実施にあたり、当該情報その他情報を適切な栄養管理のために情報 活用を図る。 科学的介護推進体制加算Ⅰ 入所者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況、その他の 40/月 入所者の心身状況に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出し、 必要に応じて、サービス計画を見直すなど、サービス提供に当たって、 上記の情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報 を活用する。 サービス提供 体制強化加算Ⅲ 厚生労働大臣が定める、介護職員の総数に占める介護福祉士の 6単位/日 割合(60%以上)の条件を満たしている施設への、介護従事者の 専門性等のキャリアに着目した評価です。 介護職員等 処遇処遇Ⅱイ 介護職員処遇改善交付金相当分を介護報酬に円滑に移行する為に、 例外かつ経過的な取扱いとして、介護職員処遇改善加算が創設されました。 所定単位数の8.6% 7.施設サービスの概要と利用料 (3)介護保険給付外サービス利用料(実費) サービスの種類 内容 利用者負担額 食事 食事時間 朝食 6時30分 ~ 7時30分 昼食 11時30分 ~ 12時30分 夕食 17時00分 ~ 18時00分 [利用者負担第4段階] 食事は原則として食堂でおとりいただきます。 朝食 700円 献立表は、各階と食堂に掲示してあります。 昼食 700円 食べられないものやアレルギーがある方は事前にご相談下さい。 夕食 700円 また他の利用者様へお菓子等を配ることも控えてください。 1日あたり 2,100円 ※緊急の外出、外泊、転院、等により、食事のキャンセルが発生した 場合、当日の食材料費として食費の50%をお支払い頂きます。 [利用者負担第1~3段階] なお、予測のつく外出、外泊、退所による食事提供の有無に (別紙参照) ついては前日の17:00までにお申しでください。当日のキャンセル については食事料金の対象となります。 尚、利用者様の健康状態や体調に応じて、栄養補助食品の提供が クリミール(200円税込) 必要と判断された場合には、速やかに提供させて頂くことがございます。 メイバランスゼリー(230円税込) その際には別途料金が追加となりますので予めご了承ください。 ブリックゼリー(250円税込) 居住費 個室 : 個室をご用意しておりますが、状況によってはご希望に 1,728円/日 (別紙参照) 添えない場合もありますので、ご了承ください。 居住費(室料+光熱水費)を徴収します。 多床室: 2~4床の多床室をご用意しております。 697/日 居住費(室料+光熱水費)を徴収します。 居室の確保 外泊中の居室の確保については居住費を徴収いたします。 上記 教養娯楽費 行事、作業療法等で使用する備品等にかかる費用 150円/日 日常生活品費 シャンプー、石鹸、トイレットペーパー、消臭剤、芳香剤、等 おやつ費 日々に提供、及び行事、クラブ等に提供するおやつの費用 50円/日 理容サービス 月1回の有料理容サービスを提供しています。 2,200円/回 提供日:第4月曜日(祝日によっては第2・3週になる場合もございます) (顔剃りのみは1,000円) テレビリース テレビ貸出料30円 30円/日 電気料 ご自宅よりお持ちになられた 50円/日 (一品) ・テレビ ラジオ アンカ 電気毛布 各種充電機器 等を使用される時、電気料が発生します。 業者 基本的にはご本人かご家族の方に洗濯をお願いしております。 352円/日 洗濯料 事情によりそれをできない場合は業者洗濯をご利用になれます。 防水シーツ 防水シーツを使用される方は洗濯代を1枚ごとに徴収となります。 80円/枚 ※その他 日常生活に必要な物品につきましては、ご利用者の全額負担となって おりますのでご了承ください。 ただし、おむつ類は除きます。 ※医療費控除 居住費、食費の自己負担額について医療費控除の対象となります。 8.医療について 当施設の医師で対応できる医療・看護につきましては介護保険給付サービスに含まれておりますが、 専門医療、精神病院での医療や他の医療機関による受診に関しては、医師の紹介状を持っての 受診となります。自己判断のもとでの受診は、全額実費払いとさせて頂きます。 (他医療機関で検査・治療・投薬を受ける際は、必ず事前にご相談ください。入所中は保険の取扱いが在宅時 と異なります。外泊中も入所中と同じ扱いとなります。) 9.身体拘束 当施設は、原則 あなたに対して身体拘束を行いません。但し、自傷 他害の恐れや、緊急やむを得ない 場合は、施設長の判断のもと、ご家族(代理者)にその旨の許可のもとに医師がその様態 時間 心身の 状況 緊急やむを得なかった理由を診療録に記載して、一時的に行動を制限する行為を行うことがあります。 10.緊急時の対応 施設内での緊急体制は充分に整えておりますが、医療上、利用者が緊急的な医療が必要な時は、 主治医が紹介状を作成し、家族の了解のもと転院して高度な医療を行って頂きます。 緊急な場合は、当日の緊急指定病院への転院となります。 事故発生時 の対応 対応担当者: 加藤 政俊 (看護師長) 対応責任者: 升谷 厚志 (施設長) 処理体制・手順 : ①契約者に対する介護老人保健施設サービスの提供により、事故が発生した場合には、 速やかに医師の指示により、生命身体の安全を最優先に必要な措置を講じます。 ②契約者の緊急連絡先、市町村に連絡し状況説明・措置内容を伝えます。 ③事故発生にかかわる記録を事故報告書に記載し、再発防止策を提案・ 実施していきます。 ④一連の経過を再度契約者の連絡先、市町村に報告します。 11.苦情等相談窓口 (1)当施設のサービス 苦情等相談窓口 窓口担当者: 加藤 政俊 (看護師長) 松浦 輝彦(総務課長) 解決責任者: 升谷 厚志(施設長) 受付方法: 来設、電話、ファクシミリ、書面(郵便)等、どのような方法でも対応します。 受 付 時 間 : 月曜日 ~ 金曜日 9:00 ~ 18:00 土曜日 9:00~13:00 受付連絡先: 電話番号:076-425-0888 FAX:076-425-8500 処理体制・手順 : ①意見、苦情受付票を作成し、台帳に記載します。 ②解決責任者が、受付票を確認し、調査・改善担当者を指名します。 ③申出内容についての事実確認・実態調査を実施します。 ④契約者又は、ご家族に調査報告・説明・承諾を得て、必要に応じ謝罪・改善 についての説明を行います。 ⑤改善記録票を作成し、改善対策の励行をいたし、台帳に処理方法を記載します。 ⑥迅速に誠意ある対応を行います。 ⑦改善対策の現状を確認します。 (2)その他の受付機関 ① 富山市福祉保健部/介護保険課 所在地 〒930-8510 富山市新桜町7番38号 受付日 毎週月曜日~金曜日 (土、日、祭日を除きます。) 受付時間 8:30~17:15 電話番号 T
EL
076-443-2043
FAX 076-443-2076 ② 国民健康保険団体連合会 所在地 〒930-8538 富山市下野字豆田995番地3 受付日 毎週月曜日~金曜日 (土、日、祭日を除きます。) 受付時間 8:30~17:00 電話番号 T
EL
076-431-9833
FAX 076-431-9580 ③ 富山県福祉サービス運営適正化委員会 (社会福祉法人 富山県社会福祉協議会内) 所在地 〒930-0094 富山市安住町5番21号 受付日 毎週月曜日~金曜日 (祝祭日を除きます。) 受付時間 9:00~16:00 電話番号 TEL 076-432-3280 FAX 076-432-6532 12.オンブズマン 公的介護相談員は月 1 回施設内を巡回して、入所者の支援相談、職員の支援相談にのっております。 13.非常災害時の対策 非常時の対応 速やかに、常時の訓練にのっとり即応します。 近隣との協力関係 非常時、災害の場合は旧総曲輪小学校体育館、水害の場合は市民プラザを使用します。 平常時の訓練等 別途定める、消防計画にのっとり、年2回、夜間および昼間を想定した非難訓練を 入所者の方も参加して実施します。 防災設備 設備名称 個数等 設備名称 個数等 スプリンクラー 有 防火扉・シャッター 10箇所 非常階段 2箇所 屋内消火栓 10箇所 自動火災報知器 有 非常通報装置 有 自導灯 39箇所 漏電火災報知器 有 ガス漏れ報知器 有 非常用電源 有 消防計画等 カーテン、布団等は防炎性能のあるものを使用しております。 年2回実施予定、その都度消防へ報告 防火管理者 : 松浦 輝彦 14.当施設ご利用の際に留意いただく事項 来訪・面会 面会時間 月・火・水・金:10時~16時30分まで、木・土:10時~11時30分までとします。 5日前までの予約制です。 来訪者の方は面会時間を尊守し、必ず面会簿に記載して下さい。 外出・外泊 5日前までの予約制です。入居者様の状態、施設の状況によっては、お受けできない場合があります。 外泊中の他院の受診は必ずTELにてご相談ください。 外泊中の居室を確保する為、その間の居室料は徴収いたします。 居室・設備 施設内の居室や設備・器具は本来の用途に従ってご利用下さい。これに反してご利用に 器具の利用 より破損など生じた場合、弁償して頂く場合があります。 喫煙・飲酒 施設内は禁煙です。飲酒は禁止です。 迷惑行為等 騒音等他の入所者の迷惑になる行為は、ご遠慮願います。またやみくもに他の入所者 の居室等に立ちいらないようにして下さい。 所持品の管理 個人管理になりますので記名をお願い致します。 携帯電話・パソコンなどの持ち込みは個人管理でお願い致します。 現金等の管理 個人管理となりますので、多額の現金を持ち込まないで下さい。 その他、貴重品で心配な事がございましたら、ご相談下さい。 現金持ち込みに関してのトラブル等については、当施設は責任を負いかねます。 宗教・政治活動 施設内での他の入所者に対する執拗な宗教活動、及び政治活動はご遠慮下さい。 動物飼育 施設内へのペットの持ち込み、及び飼育はお断りします。 利用料請求と
お支払い サービス提供月(月末締め)の翌月15日以降に、指定先に請求書を送付いたします。 支払い方法は各金融機関からの引落しとさせていただきます。 なお、引落日はサービス提供月の翌月の15日以降に引落しになります。 (北陸銀行15日頃、それ以外22日頃)又、土、日、祭日等を含む場合は日が前後いたします。 口座には
引き落とし日の前日
までに必ずご入金下さい。
引落日については請求書送付時に書面にてお知らせいたします。 利用料の未納について 請求書の補足 口座内の金額が請求額に満たなく、引き落しが出来なかった場合は、事務の会計担当者より お電話にて翌月と合算、もしくは現金払い等、お支払い方法についてご相談致します。 それでもなお、引き落しが出来なかった場合は入所契約書第4条(当施設からの解除)の ④に基づくものとし、入所利用を解除、終了させて頂くことになります。 現金払いの方(現在理由があり現金払いされておられる方に限ります。) サービス提供月の翌月中にお支払いがなかった場合は、事務会計担当者よりお電話にて 未納のお知らせ、及び催促をいたします。
その日より14日以内
にお支払いがない場合は
入所契約書第四条(当施設からの解除)の④に基づき、入所利用を解除、終了させて 頂くことになります。 15.秘密の保持について (1)当該事業所の従事者は、正当な理由がなくその業務上知り得たご利用者、及びご家族の秘密を漏ら しません。 (2)当該事業所の従事者であった者は、正当な理由がなくその業務上知り得たご利用者、及びご家族の 秘密を漏らしません。 (3)事業者では、医療上緊急の必要がある場合又はサービス担当者会議等で必要がある場合に限り、 あらかじめ文書による同意を得た上で、必要な範囲内でご利用者、又はご家族の個人情報を 用います。 16.損害賠償 A (損害賠償責任) 1 事業者は、本契約に基づくサービスの実施に伴って、自己の責に帰すべき事由により、契約者に生じた 損害について賠償する責任を負います。守秘義務に違反した場合も同様とします。 但し、契約者に故意又は過失が認められる場合には、契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当 と認められるときに限り、損害賠償を減じることができるものとします。 2 事業者は、前項の損害賠償責任を速やかに履行するものとします。 B (損害賠償がなされない場合) 事業者は、自己の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ以下の各号に 該当する場合には、事業者は損害賠償責任を免れます。 1 契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、 又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合。 2 契約者が、サービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告げず、 又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合。 3 契約者の急激な体調の変化等、事業者の実施したサービスを原因としない事由にもっぱら起因して 損害が発生した場合。 4 契約者が、事業者もしくはサービス従事者の指示・依頼に反して行った行為にもっぱら起因して 損害が発生した場合。 C (損害賠償保険加入先) 当事業所は下記の損害賠償保険に加入しています。 1、 あいおい損害保険 株式会社 2、 株式会社 損害保険 ジャパン 17.介護サービス情報の公表 当事業所は「介護サービス情報の公表」により、サービス改善の為の自主努力のしくみ等を自ら公表し、 より良い事業者として利用者から適切に選ばれることを通じて、介護サービス全体の質の向上につとめます。 ・情報の公表は「基本情報」と「調査情報」の2種類となり、「基本情報」は職員体制、利用料金などの基本的 な事実情報で事業所が報告したことが公表され、「調査情報」は介護サービスに関するマニュアルの有無、 サービス提供内容の記録監理の有無など、事業所が報告した情報について都道府県や調査機関が事実 確認の調査を行った上で、公表されます。 18.利用料金 別紙添付、利用料金表に掲載。 19.個人情報の取扱い 別紙添付資料に掲載。 20.協力医療機関 当施設では、下記の医療機関にご協力いただき、利用者の状態が急変した場合には、速やかに 対応をお願いするようにしています。 ・協力医療機関 名称 / 富山市民病院 住所 / 富山市今泉北部2-1 ・協力歯科 名称 / 永井歯科医院 住所 / 富山市高屋敷632-12 上記、重要事項説明書及び別紙、個人情報保護に関する説明を受けたことを確認します。 令和 年 月 日 (利用者) 住 所 氏 名 ㊞ (署名代行者) 住 所 氏 名 ㊞ (続 柄 )
個人情報利用同意書 介護老人保健施設 富山リハビリテーションホームに於ける、私(及び私の家族)の個人情報の利用に ついては、下記により必要最小限の範囲内で使用するにことに同意します。 記 1 使用目的 (1)介護サービスの提供を受けるにあたって、介護支援専門員と介護サービス事業所との間で開催さ れるサービス担当者会議において、利用者の状態、家族の状況を把握するために必要な場合。 (2)上記(1)の外、介護支援専門員又は介護サービス事業者との連絡調整のために必要な場合。 (3)現に介護サービスの提供を受けている場合で、私が体調等を崩し、又はケガ等で病院へ行ったときに、 医師・看護師等に説明する場合。 2 個人情報を提供する事業所 (1)居宅サービス計画に掲載されている介護サービス事業所 (2)病院又は診療所(体調を崩し又はケガ等で診療することとなった場合) 3 使用する期間 サービスの提供を受けている期間 4 使用する条件 (1)個人情報の利用については、必要最小限の範囲で使用するものとし、個人情報の提供に当たっては 関係者以外の者に洩れることのないように細心の注意を払う。 (2)個人情報を使用した会議、相手方、個人情報利用の内容等の経過を記録する。 令和 年 月 日 (利用者) 住 所 氏 名 ㊞ (署名代行者) 住 所 氏 名 ㊞ (続 柄 ) 介護老人保健施設
富山リハビリテーションホーム
施設サービス入所利用契約書 第一章総則 第1条(契約の目的) 介護老人保健施設 富山リハビリテーションホーム(以下「当施設」という。)は、 要介護状態と認定された利用者(以下単に「利用者」という。)に対し、介護保険法令 の趣旨に従って、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができる ようにするとともに、利用者の居宅における生活への復帰を目指した介護保健施設サー ビスを提供し、一方、利用者及び利用者を扶養する者(以下「扶養者」という。)は、 当施設に対し、そのサービスに対する料金を支払うことについて取り決めることを、 本契約の目的とします。 第2条(契約の期間) 1、本契約は、利用者が介護老人保健施設入所利用同意書を当施設に提出したのち、 令和 年 月 日以降から効力を有します。但し、扶養者に変更があった場合は、新たに 同意を得ることとします。 2、利用者は、前項に定める事項の他、本契約書、及び施設サービス入所重要事項説明 書の改定が行われない限り、初回利用時の入所利用同意・契約書提出をもって、繰 り返し、当施設を利用することができるものとします。 第3条(利用者からの中途解除及び契約解除) 1、利用者及び扶養者は、当施設に対し、退所の意思表明をすることにより、本契約に基 づく入所利用を解除・終了することができます。この場合、利用者は契約終了を希望す る日の7日前までに当施設に通知するものとします。 2、利用者は、当施設もしくはサービス従事者が以下の事項に該当する行為を行った場 合には、本契約を解除することができます。 ① 利用者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める施設サービスを実 施しない場合 ② 利用者もしくはサービス従事者が第8条に定める守秘義務に違反した場合 ③ 利用者もしくはサービス従事者が故意又は過失により利用者の身体・財物・信用等 を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認めら れる場合 ④ 他の利用者が当該利用者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける恐 れがある場合において、当施設が適切な対応をとらない場合 第4条(当施設からの解除) 1、当施設は、利用者及び扶養者に対し、次に掲げる場合には、本契約に基づく入所利用 を解除・終了することができます。 ① 利用者が、要介護認定において自立又は要支援と認定された場合 ② 当施設において定期的に実施される入所継続検討会議において、退所して居宅におい て生活ができると判断された場合 ③ 利用者の病状、心身状態が著しく悪化し、当施設での適切な介護保健施設サービスの 提供を超えると判断した場合 ④ 利用者及び扶養者が、本契約に定める利用料金を2ヶ月以上滞納し、その支払を督促し たにもかかわらず14日以内に支払われない場合 ⑤ 利用者が、当施設、当施設の職員又は他の入所者等に対して、利用継続が困難となる程 度の背信行為又は反社会的行為を行った場合 ⑥ 利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれ を告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさ せた場合 ⑦ 天災、災害、施設・設備の故障その他やむを得ない理由により、当施設を利用させるこ とができない場合 第5条(利用料金) 1、利用者及び扶養者は、連帯して、当施設に対し、本契約に基づく介護保健施設サービス の対価として、施設サービス入所重要事項説明書の利用単位ごとの料金をもとに計算され た月ごとの合計額及び利用者が個別に利用したサービスの提供に伴い必要となる額の合計 額を支払う義務あります。但し、当施設は、利用者の経済状態等に変動があった場合、 上記利用料金を変更することがあります。 2、当施設は、利用者及び扶養者が指定する送付先に対し、当月料金の合計額の請求書及 び明細書を、翌月の12日までに送付し、利用者はその月の15日以降に指定銀行から、 引落しとなります。なお、支払い方法は各金融機関からの引落しとさせていただきます。 3、当施設は、利用者又は扶養者から、1項に定める利用料金の支払いを受けたときは、 利用者又は扶養者の指定する者に対して、領収書を所定の方法により交付します。 第6条(記録) 1、当施設は、利用者の介護保健施設サービスの提供に関する記録を作成し、その記録を利 用終了後5年間は保管します。(診療録については、5年間保管します。) 2、当施設は、利用者が前項の記録の閲覧、謄写を求めた場合には、原則として、これに 応じます。但し、扶養者その他の者(利用者の代理人を含みます。)に対しては、利用 者の承諾その他必要と認められる場合に限り、これに応じます。 第7条(身体の拘束等) 1、当施設は、原則として利用者に対し身体拘束を行いません。但し、自傷他害の恐れがあ る等緊急やむを得ない場合は、施設管理者又は施設長が判断し、家族(代理者)にその旨 の許可のもとに身体拘束その他利用者の行動を一時的に制限する行為を行うことがあります。 この場合には、当施設の医師がその様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急時 やむを得なかった理由を診療録に記載することとします。 第8条(秘密の保持及び個人情報の保護) 1、当施設とその職員は、当法人の個人情報保護方針に基づき、業務上知り得た利用者又は 扶養者若しくはその家族等に関する個人情報の利用目的を別紙「個人情報利用目的」のと おり定め、適切に取り扱います。また正当な理由なく第三者に漏らしません。但し、例外 として次の各号については、法令上、介護関係事業者が行うべき義務として明記されてい ることから、情報提供を行うこととします。 ① サービス提供困難時の事業者間の連絡、紹介等 ② 居宅介護支援事業所等との連携 ③ 利用者が偽りその他不正な行為によって保険給付を受けている場合等の市町村への通知 ④ 利用者に症状の急変が生じた場合等の主治の医師への連絡等 ⑤ 生命・身体の保護のため必要な場合(災害時において安否確認情報を行使に提供する場 合等) 2、前項に掲げる事項は、利用終了後も同様の取扱いとします。 第9条(緊急時の対応) 1、当施設は、利用者に対し、施設医師の医学的判断により対診が必要と認める場合、協力 医療機関又は協力歯科医療機関での診療を依頼することがあります。 2、当施設は、利用者に対し、当施設における介護保健施設サービスでの対応が困難な 状態、又は、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、他の専門的機関を紹介します。 3、前2項のほか、入所利用中に利用者の心身の状態が急変した場合、当施設は、利用者及 び扶養者が指定する者に対し、緊急に連絡します。 第10条(事故発生時の対応) 1、サービス提供等により事故が発生した場合、当施設は、利用者に対し必要な措置を講じ ます。 2、施設医師の医学的判断により、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、協力医療機 関、協力歯科医療機関又は他の専門的機関での診療を依頼します。 3、前2項のほか、当施設は利用者の家族等利用者又は扶養者が指定する者及び保険者の指 定する行政機関に対して速やかに連絡します。 第11条(要望又は苦情等の申出) 1、当施設は、その提供したサービスに関する利用者等からの苦情に対して、苦情を受け付 ける窓口を設置して適切に対応するものとします。 2、利用者及び扶養者は、当施設の提供する介護保健施設サービスに対しての要望又は苦情 等について、担当支援相談員に申し出ることができ、又は、備付けの用紙、管理者宛ての 文書で所定の場所に設置する「ご意見箱」に投函して申し出ることができます。 第12条(賠償責任) 1、介護保健施設サービスの提供に伴って当施設の責に帰すべき事由によって、利用者が損 害を被った場合、当施設は、利用者に対して、損害を賠償するものとします。 2、利用者の責に帰すべき事由によって、当施設が損害を被った場合、利用者及び扶養者は、 連帯して、当施設に対して、その損害を賠償するものとします。 第13条(損害賠償がなされない場合) 1、当施設は、自己の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ 以下の各号に該当する場合には、当施設は損害賠償責任を免れます。 利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを 告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合 2、利用者が、サービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこ れを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合 3、利用者の急激な体調の変化等、当施設の実施したサービスを原因としない事由にもっぱ ら起因して損害が発生した場合 4、利用者が、当施設もしくはサービス従事者の指示・依頼に反して行った行為にもっぱら 起因して損害が発生した場合 第14条(当施設の責任によらない事由によるサービスの実施不能) 1、当施設は、本契約の有効期間中、地震・噴火等の天災その他自己の責に帰すべからざる 事由によりサービスの実施ができなくなった場合には、利用者に対して既に実施したサー ビスを除いて、所定のサービス利用料金の支払いを請求することはできないものとします。 第15条(契約の終了事由、契約終了に伴う援助) 1、利用者は、以下の各号に基づく契約の終了がない限り、本契約に定めるところに従い 当施設が提供する入所施設サービスを利用することができるものとします。 ① 利用者が死亡した場合 ② 要介護認定又は要支援認定により利用者の心身の状況が要支援又は自立と判定された 場合
。
③ 当施設が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を 閉鎖した場合 ④ 施設の滅失や重大な毀損により、サービスの提供が不可能になった場合 ⑤ 当施設が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 2、利用者は、前項第一号を除く各号により本契約が終了する場合には、利用者の心身の 状況、置かれている環境等を勘案し、必要な援助を行うよう努めるものとします。 第16条(精算) 1、第15条第1項第二号から第六号により本契約が終了した場合において、契約者が、すで に実施されたサービスに対する利用料金支払義務及び第11条第2項(原状回復の義務)その 他の条項に基づく義務を事業者に対して負担しているときは、契約終了日から、1週間以 内に精算するものとします。 第17条(協議事項) 1、本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、当施設は介護保険法、 その他諸法令の定めるところに従い、利用者と誠意をもって協議するものとします。 上記の契約を証するため、本書2通を作成し、契約者、事業者が記名捺印のうえ、 各1通を保有するものとします。