医療法人社団 恵成会

桝谷内科・桝谷整形外科

ケアハウスめぐみ運営規程・重説


  •  ケアハウスめぐみ運営規程
     
            第1章  総  則
    (目的)
    第1条  この規程は、医療法人社団恵成会の設置運営するケアハウスめぐみ(以下「施設」という)の管理運営について必要な事項を定め、業務の適正かつ円滑な執行と老人福祉の理念に基づき、利用者の生活の安定及び生活の充実を図ることを目的とする。
       2 この規程に定めのない事項については、老人福祉法等関係法令の定めるところによる。
     
    (運営方針)
    第2条  施設は、身体機能の低下等により自立した日常生活を営むことについて不安があると認められる者で、家族による援助を受けることが困難な者を対象とし、食事の提供、入浴等の準備、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上必要な便宜を提供することにより、入所者が安心して生き生きと明るく生活できるようにすることを目指して運営するものとする。
       2  施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立ってサービスの提供を行うように努めるものとする。
       3  施設は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切なサービスの提供に努めるとともに、富山県や富山市、老人の福祉の増進を目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
     
    第2章  職員及び職務、守秘義務 勤務体制の確保
     
    (職員の区分及び定数)
    第3条  施設は、「軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成20年6月1日厚生労働省令107号)に示された所定の職員を含み、下記のように配置するものとする。
      (1)施設長       (1)名
      (2)事務員       (1)名
      (3)生活指導員     (1)名
      (4)介護職員      (2)名
      (5)栄養士       (1)名
          計        (6)名
     
    (職務)
     職員は、施設の設置目的を達成するため必要な職務を行い、入所者の人権を尊重し、人としての尊厳と誇りに配慮したサービスの充実を期するとともに、自らが心豊かな人間形成への自己啓発に努めるものとする。
    2  施設長は、理事長の命を受け、所属職員を指揮監督し、施設の業務を統括するとともに、老人福祉法の理念と社会福祉法人としての役割を職員に伝え指導する。施設長に事故等あるときは、予め施設長が定めた職員が施設長の職務を代行する。
      3  事務員は、会計、庶務等の事務を行う。
      4  生活相談員は、入所者からの相談に応じるとともに、適切な助言及
    び必要な支援を行うほか、次に掲げる業務を行う。
        (1)入所者の居宅サービス等の利用に際し、居宅サービス計画又は
    介護予防サービス計画の作成等に資するため、居宅介護支援事業者、又は介護予防支援事業者と密接な連携を図るほか、居宅サービス等その他の保健医療サービス又は福祉サービスの提供者との連携を図る。
        (2)第26条の苦情の内容などの記録を行う。
        (3)第28条の事故の状況及び事故に際して採った処置についての
          同条第3項の記録を行う。
      5  介護職員は、入所者の生活支援並びに環境整備に努める。
      6  栄養士は、入所者の給食献立、栄養管理、衛生管理及び調理員と連
    携し給食調理等の指導業務を行う。 
     
    (個人情報の保護)
     施設の職員は、業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
      2  施設は、職員が退職した後も、正当な理由がなく、業務上知り得た
    入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講
    ずるものとする。
      3    施設は、居宅介護支援事業者、関係機関、医療機関等に対して、入所者に関する情報を提供する場合には、あらかじめ文書により入所者の同意を得ることとする。
      4  施設は、個人情報保護法に則し、個人情報を使用する場合、入所者及びその家族の個人情報の利用目的を公表することとする。
      5  施設は、個人情報の保護に係る規定を公表することとする。
     
    (勤務体制の確保)
     施設は、入所者に対し、適切なサービスを提供できるよう、職員の勤務体制を定めておくものとする。
       2 前項の職員勤務の体制を定めるに当たっては、入所者が安心して日常生活を送るために、継続性を重視したサービスを提供できるよう配慮するものとする。
       3 施設は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。
     
     
    第3章  入退所と手続き
     
    (入所者の定員)
    第7条 施設の入所者の定員は42人とし、定員を超えて入所させてはならない。ただし、災害、虐待その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
     
    (入所者の資格)
    第8条 施設に入所できる者は、次の各号に該当する者とする。
    自炊ができない程度の身体機能の低下等により、又は高齢等のため
    自立した日常生活を営むことについて不安があると認められる者であって、家族による援助を受けることが困難な者
    60歳以上の者。ただし、その者の配偶者、三親等内の親族その他
    特別な事情により、当該者と共に入所させることが必要と認められる  

    伝染病疾患及び精神的疾患等を有せず、かつ問題行動を伴わない者
    で共同生活に適応できる者
    生活費に充てることができる資産、所得、仕送り等があり、所定の
    利用料を継続的に支払える者
    確実な保証能力を有する身元保証人がたてられること
     
    (入所申込者に対する説明等)
    第9条 入所申込者又はその家族に対し、運営規定の概要、職員の勤務体制その他の入所申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して懇切丁寧に説明を行う。
    2  入所申込者は、利用申込書(様式1)に正確に記入のうえ申し込ま
    なければならない。
     
    (入所希望者の面接)
    第10条 入所希望者の調査は、本人及び身元保証人との面接により行うもの
    とする。
       2 前項の調査は、心身の状況、生活の状況、家庭の状況等について詳
    細に把握するとともに、健康診断書(様式2)の提出を求め、健康状況を把握するものとする。
       3 施設長は、前項の調査の結果、入所を適当と認めた者に対しては入
    所を承認する旨を、また、入所を不適当と認めた者に対しては入所を承認しない旨を本人に通知するものとする。
     
    (契約)
    第11条 入所を承認された者は、施設長と利用契約書(様式3)により契約
    するものとする。
       2 前項の契約において、入所者の権利を不当に狭めるような契約解除
    の条件を定めてはならない。
       3 入所申込者又はその家族からの申し出があった場合には、第1項の
    規定による文書の交付に代えて、当該入所申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法で提供することができる。この場合において、施設は、当該文書を交付したものとみなす。
     
    (入所の手続き)
    第12条 入所を承認された者は、次の書類を提出しなければならない。
       (1)身元保証書(様式4)
       (2)収入申告書(様式5)
       (3)その他施設長が特に必要と認めた書類
     
    (入所台帳の整備)
    第13条 入所者が提出した「利用申込書」(様式1)「健康診断書」(様式2)
    「身元保証書」(様式3)及び面接記録を入所者台帳に整備し、入所後の相談、助言、健康管理に資するものとする。
     
    (退所)
    第14条 入所者が次の各号の一に該当する場合には利用契約を終了すること
    とする。
        (1)入所者の死亡
        (2)入所者からの退所届け(様式6)の提出があり、受理したとき
        (3)次条の規定により利用契約を解除したとき
     
    (利用契約の解除)
    第15条 施設長は、入所者が次の各号の一に該当するときは、利用契約を解 
        除することができる。
     不正又は偽りの手段によって入所の承認を受けたとき
     正当な理由なく利用料を滞納したとき、又は支払うことができなくなったとき
     身体的又は精神的疾患等のため、施設での生活が著しく困難となったとき
     特別養護老人ホーム入所者程度の状態にもかかわらず、必要な介護等受けることができない場合
     承認を得ないで、施設の建物、付帯設備等の造作・模様替えを行い、かつ、原状回復しないとき
     金銭の管理、各種サービスの利用について利用者自身で判断ができなくなったとき
     前各号のほか、共同生活の秩序を著しく乱し、他の利用者に迷惑をかける等、施設での生活が著しく不適当と認められたとき
     
     
                第4章  各種サービス
     
    (サービス提供の方針とその記録)
    第16条 施設は老人福祉法の理念に基づき、入所者が安心して生き生きと明るく生活できるよう、その心身の状況や希望に応じたサービスの提供を行うとともに、生きがいをもって自立した日常生活ができるようにするための機会を適切に提供する。
         なお、入所者に提供するサービスの内容とは、日常生活を送る上での食事の提供、入浴の準備、相談受付と助言、健康の保持、環境整備、緊急対応やレクリエーション及び年間行事等を含めたサービスを指すものである。
       2 入所者に対するサービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、入所者又はその家族に対し、サービスの提供を行う上で必要な事項について、理解しやすいように説明を行う。
       3 入所者の心身の状況、入所中に提供することができるサービスの内
    容等に照らし、施設において日常生活を営むことが困難となったと認められる入所者に対し、その者及びその家族の希望を十分に勘案し、その者の状態に適合するサービスに関する情報の提供を行うとともに、適切な他のサービス(訪問介護等の居宅サービス、その他保健医療サービス又は福祉サービス等)を受けることができるような必要な援助に努める。
       4 前各号のサービスの内容等を記録する。
     
    (食事)
    第17条 施設は、栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜好や季節・行事等を考慮した食事を毎日3食、適切な時間に提供する。ただし、あらかじめ食事をしない旨の申し出があった場合にはその限りではない。
       2 食事の場所は、原則として食堂とする。ただし、入所者の体調により、居室での食事摂取を認めるものとする。
       3 食品の調理加工及び保管を衛生的に行い、栄養士による毎日の献立表を作成し、栄養のバランスに留意する。
       4 職員は、交替で検食を毎食毎に行い、これを記録することとする。
       5 食事の提供に従事する職員は、月一回以上の検便を受けなければならない。
     
    (入浴)
    第18条 二日に一回以上の頻度で、入浴の機会を提供する等の適切な方法により、入所者の清潔の保持に努めることとする。
       2 入浴に際しては、施設が定める「入浴のきまり」を遵守することとする。
       3 個別の入浴介助は、職員は行わないものとする。ただし、他の福祉サービスを受けて入浴することはできる。
       4 入浴介助を必要とする者の中で、希望者は個人用浴室を利用することができる。その際、事前に申出ることとする。
       5 入所者は感染性の疾患の疑いがあるときは、速やかに職員に相談し、その指示に従うものとする。
       
    (生活相談、助言、援助)
    第19条 施設は、入所者個々人に対する日常生活の援助は、原則として実施しないものとする。
       2 施設は、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行うものとする。
       3 施設は、要介護認定(介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定をいう。)の申請等、入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続きについて、その者又はその家族が行うことが困難である場合には、その者の意思を踏まえて速やかに必要な支援を行うものとする。
     
    (居宅介護サービス等の援助)
    第20条 施設は、入所者が要介護又は要支援認定となった場合には、その心身の状況、置かれている環境等応じ、適切に居宅サービス等(介護保険法第20条に規定する居宅サービス等をいう。以下同じ)を受けることができるよう、必要な援助を行うものとする。
     
    (健康の保持)
    第21条 施設は、入所者について、定期健康診断を年1回以上受ける機会を提供し、その記録を保存する等、日常における健康管理に配慮するものとする。
       2 入所者の健康保持に当たっては、特に老人特有の疾病の予防に努めるとともに、入所者に対し、随時保健衛生知識の普及指導を行うものとする。
       3 入所者から健康に係る相談を受けた時は、速やかに医療機関等の紹介等必要な援助を行うこととする。
     
    (協力医療機関等)
    第22条 施設は、入所者の病状の急変等に備えるため、予め、協力医療機関を定めておかなければならない。
    2 施設は、予め、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければな
    らない。
     
    (苦情への対応)
    第23条 施設は、その提供したサービスに関する入所者又はその家族からの
    苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必要な措置を講ずるものとする。
       2 前項の苦情を受け付けた場合は、速やかに事実関係を調査し、その結果改善の必要性の有無並びに改善方法について入所者又はその家族に報告することとし、当該苦情の内容等を記録するものとする。
       3 提供したサービスに関し、県及び関係機関から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
       4 県及び関係機関からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を県に報告するものとする。
       5 社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が行う同法第85
    条第1項の規定による調査にできる限り協力するものとする。
     
    (緊急時の対応)
    第24条 入所者は、身体の状況の急激な変化等で緊急な事態が生じた時は、
    ナースコール等により、いつでも職員の対応を求めることができる。
    施設長は、入所者の安全と緊急時の対応のためのマニュアルを作成す
      る。
       3 職員は、入所者から緊急の対応要請があった時は、マニュアルに副
    って、速やかに適切な対応を行う。
     
    (夜間の管理体制)
    第25条 夜間にあっては、宿直員を置き、緊急時に緊急連絡等所要の処置を
        取る万全の体制を講じるものとする。
     
    第5章  利用料の受領
     
    (利用料の受領)
    第26条 施設は、入所者から利用料として、次に掲げる費用の支払いを受けることができ、利用料規定に定めるものとする。
      (1)サービスの提供に要する費用(入所者の所得の状況その他の事情を
    勘案して徴収すべき費用として県知事が定める額に限る)
      (2)生活費(食材料費及び共用部分に係る光熱費に限る)
      (3)居住に要する費用(前号の光熱水費及び次号の費用を除く)
      (4)居住に係る光熱水費
      (5)入所者が選定する特別なサービスの提供を行ったことに伴い必要と
    なる費用(別紙)
      2 施設は、前項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入所の同意を得るものとする。
      3 第1項第2号の生活費は、地域の実情、物価の変動その他の事情を勘
    案して県知事が定める額を上限とする。
      4 入所者は、毎月の利用料を施設の指定する日までに指定の方法により
    支払わなければならない。
     
    施設利用の留意事項
     
    (入所者留意事項)
    第27条 施設長は、円滑な施設運営を期するため、別に定める入所者が留意
    すべき事項を書類で配布し、その趣旨を十分周知徹底しなければなら 
    ない。
       2 入所者は、共同生活の秩序を乱したり、他の入所者に迷惑をかけないよう、前項の留意事項を遵守する。
     
    (身上変更の届出)
    第28条 入所者は、入所後に身上に関する重要な事項に変更が生じたときは、
    速やかにその旨を届け出ること
     
    (居室)
    第29条 居室は、原状のまま使用する。
       2 居室において使用可否の備品・機器については、別に定める。
    3 入所者は、施設長の承認を得ずに、居室の形状を変更するような工
    作を加えてはならない。ただし、身体状況の変化等により、居室内の模様替え等を必要とするときは、予め施設長の承認を得なければならない。この場合、退去時に原状に復するものとする。
       4 入所者は、居室を転貸、又は譲渡してはいけないし、入所者以外の
    者を同居させることができない。
        
    (居室の変更)
    第30条 施設長は、入所者が次の各号の一に該当するときは、居室の変更を
    することができる。
    二人同室の利用者がいずれか一方の死亡等により一人になったとき
    入所者の身体機能の極端な低下等、居室を変更することが適当と認めたとき
    その他、施設長が必要と認めたとき
     
    (承認を必要とする事項)
    第31条 入所者は、次の各号に掲げる行為をするときは、あらかじめ施設長の承認を得なければならない。
    敷地内に工作をしようとするとき
    敷地内に自転車及び自動車等を保有しようとするとき
    施設内で集会や会合を行うとき
    施設内で張り紙等をするとき
    施設内の設備・備品を使用するとき
     
    (面会及び来訪者の宿泊)
    第32条 入所者の面会に訪れる来訪者は、事務室前に備え付けの台帳にその
    氏名及び必要事項を記載するものとする。来訪者が宿泊する場合は、事前に届出を提出し、施設長の承認を受けなければならない。
     
    (家族との連携)
    第33条 施設は、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するように努めるものとする。
     
    (外出、外泊)
    第34条 施設は、入所者の外出の機会を確保するように努めるものとする。ただし、入所者が外出又は外泊するときは、外出届け又は外泊届けに必要な事項を記入し、届出るものとする。
     
    (レクリエーション、行事)
    第35条 施設は、入所者からの要望を考慮し、適宜レクリエーション、行事を実施するよう努めるものとする。
     
    (自主活動)
    第36条 入所者は、施設が指定する場所を使って、自由に趣味・教養の活動
    をすることができる。
       2 入所者は、自主的にクラブ活動、行事等を行うことができる。ただ
    し、必要な経費は、参加者が負担するものとする。
     
    (衛生管理)
    第37条 施設は、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるものとする。
     
    (環境整備)
    第38条 入所者は、常に居室を清潔に整理・整頓して良好な環境と衛生の保
    持に努めるとともに、施設の建物内外の保守点検、清掃等の環境整備には積極的に協力する。
     
    (感染症対策)
    第39条 施設は、感染症又は食中毒が発生し、又は蔓延しないように、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。
    感染症及び食中毒の予防及び蔓延の防止のための対策を検討する委員会をつくり、3ケ月に1回程度、定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の職員に対し、周知徹底を図ること
    感染症及び食中毒の予防及び蔓延の防止ための指針を整備すること
    介護職員その他の職員に対し、感染症及び食中毒の予防並びに蔓延の防止のための研修をおおむね1年に2回程度実施すること
    前各号に掲げるもののほか、別に厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと
     
    (身体的拘束等の禁止)
    第40条 当施設のサービス提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等その他利用者の行動を制限する行為は行わない。また身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する。
       2 当施設は身体的拘束等の適正化を図るため次に掲げる措置を講じる。
       (1)身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3ヶ月に1回以上開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図る。
       (2)身体的拘束等の適正化のための指針を整備する。
       (3)職員に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
     
    (虐待防止に関する事項)
    第41条 当施設は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため次の各号に掲
         げる措置を講ずるものとする。
       (1)当施設における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレ
          ビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的 
          に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。
       (2)当施設における虐待の防止のための指針を整備すること。
       (3)当施設において、職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
       (4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
     
    (ハラスメント対策)
    第42条 当施設は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場におい
         て行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって
         業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が
         害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じ
         るものとする。
     
     
    第7章 事故対策
     
    (事故発生の防止及び発生時の対応)
    第43条 施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講ずるものとする。
    事故防止のため、常時入所者の健康状態や衛生管理に細心の注意を払うとともに、施設内外及び設備の安全点検を行うこと
    事故が発生した場合の対応、次号の報告の方法等が記載された事
    故発生の防止のための指針を整備すること
    事故が発生した場合又はその危険性がある事態が生じた場合に、
    当該事実が報告され、その分析を通じた改善策について、職員に周知徹底する体制を整備すること
    事故発生の防止のための委員会及び職員に対する研修会を定期的
    に行うこと
       2 施設は、入所者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに県、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。
       3 施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録するものとする。
       4 施設は、入所者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。
     
    (動物飼育の禁止)
    第44条 入所者は、居室又は敷地内において動物を飼育してはならない。た
    だし、小型の魚類、小鳥等で施設長が認めたものはその限りではない。
     
    (損害補償)
    第45条 入所者は、故意又は重大な過失により、建物、設備及び備品等に損害を与えたときは、その損害を弁償し、または原状に回復しなければならない。
     
    第8章 非常災害対策
    (非常災害対策)
    第46条 施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するものとする。
       2 施設は、非常災害に備えるため、年2回定期的に避難、救出、その
    他必要な訓練を行うものとする。
     
    (防火管理委員会)
    第47条 施設長は、職員の中より消防法に定める防火管理者並びに各場所の
    火元責任者を選任し、防火管理委員会を随時開き、防火に万全の対策を講じなければならない。
     
     
    地域社会との連携
    (地域との連携)
    第48条 施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図るものとする。
       2 施設は、その運営に当たっては、その提供したサービスに関する入所者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めるものとする。
     
     掲示と広告
    (掲示と広告)
    第49条 施設は、施設内の見やすい場所に、運営規定の概要、職員の勤務の体制、協力医療機関、利用料その他サービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示するものとする。
       2 施設は、その広告をする場合は、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。
     
               第11章  帳簿 及び 記録
     
    (帳簿の整備)
    第50条 施設は、施設の運営管理の状況を明らかにするために必要な帳簿類
    (別表)を作成し、常に整備しなければならない。
     
    (記録の整備)
    第51条 施設は、設備、職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなけれ
    ばならない。
       2 施設は、入所者に提供するサービスの状況に関する記録(別表)を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
     
                第12章 雑 則
     
    第52条 この規定を改正・廃止しようとするときは、理事長決済のうえ法人
    の理事会に報告しなければならない。
    第53条 この規定に定める事項の他、運営に関する重要事項は医療法人社団恵成会と当施設の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
     
    附則 
    この規定は平成10年10月1日より適用する。
    この規定は平成21年10月1日に改正する。
    この規定は平成29年10月1日に改正する。
    この規定は令和5年4月1日に改定する。
     
     
    別表
     
    運営に関する帳簿等
      
      ア 業務日誌、宿直日誌
      イ 施設の沿革に関する記録
      ウ 職員の名簿・勤務表・出勤簿(タイムカード)、給与に関する記録
    エ 定款、施設運営に関する諸規定、諸規則
      カ 年間事業計画・月別予定表
      キ 職員会議記録・事業報告・研修報告
      ク 関係機関への報告書等の綴り
     
    入所者に関する書類
     
    ア 入所者名簿
    イ 入所者台帳(利用申込書、身元保証書、契約書、その他必要な事項)
    ウ 入所者の健康管理に関する記録(入所申し込み時の健康診断書、
    毎年の協力医による健康診断書)
    エ ケース記録
    入所者に提供するサービスに関する計画
    提供した具体的なサービスの内容等の記録
    第20条第5項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
    第26条第5項の苦情の内容の記録
    第28条第2項の事故の状況及び事故に際して採った処置についての同条第3項の記録
    オ 献立その他給食に関する記録
     
    会計経理に関する帳簿等
       
    ア 収支予算及び決算に関する書類
    イ 金銭の出納に関する帳簿
    ウ 債権、債務に関する書類
    エ 物品受払に関する書類
    オ 収入、支出に関する帳簿
    カ 資産に関する書類
    キ 銀行等の帳簿
    ク 証拠書類綴り
  • ケアハウスめぐみ特定施設入居者生活介護運営規程
     
    医療法人社団恵成会が開設するケアハウスめぐみ(以下「事業所」という)が実施する、介護予防特定施設入居者生活介護および特定施設入居者生活介護(以下「特定施設入居者生活介護」という)の適正な運営を確保するために、人員および管理運営に関する事項を定める。
     
    (事業の目的)
    要介護状態又は要支援状態にある者(以下「要介護者等」という)に対し、適正な特定施設入居者生活介護を提供することを目的とする。
     
    (運営の方針)
    事業所の従業者は、特定施設サービス計画に基づき、利用者が当該施設においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行う。
      2 安定的かつ継続的な事業運営に努める。
      3 特定施設入居者生活介護の実施に当たっては、居宅支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるとともに、関係市町村とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
     
    (名称及び所在地)
    名称及び所在地は、次のとおりとする。
      一 名称  ケアハウスめぐみ
      二 所在地 富山市丸の内3丁目3番25号
     
    (従業者の職種、員数及び職務内容)
    第5条 従業者の職種、員数、及び職務内容は、次のとおりとする。
      一 管理者              1人(常勤:ケアハウスめぐみ(軽費老人ホーム)施設長と兼務)
               管理者は、事業所の従業員の管理及び業務の管理を一元的に行う。
      二 生活相談員  1人(常勤)
               生活相談員は、利用者又はその家族からの相談に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行う。
      三 介護職員   常勤換算6人
        看護師    常勤換算1人
               介護職員は、心身の状況等に応じて、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するように、適切な介護を行う。看護職員は、利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置をとる。
      四 機能訓練指導員1人
               機能訓練指導員は、利用者の心身の状況等を踏まえて、必要に応じ日常生活を送るうえで必要な生活機能の改善又は維持のための機能訓練を行う。
      五 計画作成担当者1人(介護支援専門員 常勤:事務員兼務)
               計画作成担当者は、利用者の心身の状況等を踏まえて、特定施設サービス計画を作成する。
      六 管理栄養士1人(常勤)
               入居者の給食献立、栄養管理、衛生管理及び調理員と連携し、給食調理等の指導業務を行う。
    (入居定員及び居室数)
    第6条 特定施設入居者生活介護の入所定員及び居室数は、次のとおりとする。なお、居室は全て個室とし、一時介護室を兼用とする。
      一 軽費老人ホームの定員69名のうち、特定施設入居者生活介護の定員は27名とする。
      二 居室数69室のうち、特定施設入居者生活介護の居室は27室とする。
     
    (特定施設入居者生活介護の内容)
    第7条 特定施設入居者生活介護は、要支援者・要介護者を対象に、要介護者3人(又は要支援者10人)に1人 
    の介護職員を配置し、夜間は当直をおき、介護を提供する。
    (利用料その他の費用の額)
    特定施設入居者生活介護の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、特定施設入居者生活介護が法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とする。
     
    1 基本料金                                                                                                                                               単位:円
    対象収入による階層区分
    基本料金(月額)
    サービスの提供に要する費用
    生活費
    居住に要する費用
    合計

    1,500,000円以下
    10,000
    48,764
    20,000
    78,764

    1,500,001~1,600,000円
    13,000
    48,764
    20,000
    81,764

    1,600,001~1,700,000円
    16,000
    48,764
    20,000
    84,764

    1,700,001~1,800,000円
    19,000
    48,764
    20,000
    87,764

    1,800,001~1,900,000円
    22,000
    48,764
    20,000
    90,764

    1,900,001~2,000,000円
    25,000
    48,764
    20,000
    93,764

    2,000,001~2,100,000円
    30,000
    48,764
    20,000
    98,764

    2,100,001~2,200,000円
    33,000
    48,764
    20,000
    101,964
     
    基本料金は、収入によって上記のように異なります。
    自室分の電気料金、電話使用料は自己負担となります。
    自室でご利用になる上下水道料として、お一人様一律2,170円負担していただきます。
    冬季(11月~3月)は、暖房費として基本利用料の他に5,410円必要です。
    2 その他
    個人浴室利用料  1回につき200円
    理美容料     実費
    おむつ代     実費
    日常生活品費   実費 ※利用者の希望によって事業者が個別に提供するものに限る。
     
     
     
     
     
     
     
    3 特定施設入居者生活介護費(予防介護を含む)
    要介護度及びサービス利用料(日額)①
     
    要支援1
     
     
    要支援2
     
    要介護1
     
    要介護2
     
    要介護3
     
    要介護4
     
    要介護5
    1,855円
    3,173円
    5,495円
    6,175円
    6,885円
    7,544円
    8,243円
    介護保険から給付される金額 ②
    1,669円
    2,855円
    4,945円
    5,557円
    6,196円
    6,789円
    7,418円
    サービス利用者に係る自己負担額
    ③(①-②)
    186円
    318円
    550円
    618円
    689円
    755円
    825円
    自己負担月額(1割)
    (③×日数)
    1ヶ月30日
    の場合
    5,580円
    9,540円
    16,500円
    18,540円
    20,670円
    22,650円
    24,750円
    自己負担月額(2割)
    (③×日数)
    1ヶ月30日
    の場合
    11,160円
    19,080円
    33,000円
    37,080円
    41,340円
    45,300円
    49,500円
    自己負担月額(3割)
    (③×日数)
    1ヶ月30日
    の場合
    16,740円
    28,620円
    49,500円
    55,620円
    62,010円
    67,950円
    74,250円
    ①は地域区分加算(7等級 1単位10.14円)を含んでいます。
    要介護の方については、夜間看護体制加算として90円/日(自己負担9円/日)が利用料に加算されます。
    個別に機能訓練計画を作成し、訓練を実施した場合に、個別機能訓練加算として120円/日(自己負担額
    12円/日)が算定され、利用料に加算されます。
      ※ 介護職員処遇改善加算(Ⅱイ)として基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数に14.2%を乗じた単位数が利用料に加算されます。
      ※ サービス提供体制加算(Ⅲ)として6円/日が利用料に加算されます。
      ※ 利用料金は前項の<基本料金>に<特定施設入居者生活介護費>の介護度に応じた自己負担額を加算した額となります。(ただし基本料金のその他項目をご利用になった場合は別途実費が必要になります。)
     
    4 第1項から第3項までの費用の支払いを受ける場合には、あらかじめ利用者その家族に対して文書で説明した上で、支払いに同意する文書に署名(記名捺印)を受けるものとする。
     
     
     
    (利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続)
    第9条 従業者は、利用者を介護居室又は一時介護室に移して介護を行う場合は、入居契約書に基づき利用者の意思の確認を行い、同意を得ることとする。
     
    (施設の利用にあたっての留意事項)
    第10条 施設の利用にあたっては、重要事項を記した文書を交付して説明を行い、入居者及び特定施設入居者生活介護の提供に関する契約を文書によって締結する。
    2 利用者が入院治療を要する場合は、協力病院や入居者の主治医等と適宜連絡を取り連携を図る。
    3 利用者が使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努める。感染症が発生し、又は蔓延しないように必要な措置を講じる。
    4 利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動制限を行わない。
     
    (緊急時における対応方法)
    第11条 特定施設入居者生活介護の提供を行っているときに、利用者の病状等が急変し、又はその他緊急の事態が生じたときは、速やかに主治医又は協力機関に連絡する等の必要な措置を講じる。
         利用者の健康状態の変化については、緊急時の対応方法をマニュアル(別紙)により明確化するとともに、
    看護職員による24時間連絡体制を確保し、健康上の管理を行う体制を確保する。特に夜間、介護職員による宿直時間帯においては看護職員でオンコール体制を取り、常に相談助言・緊急時の支援体制を整える。
     
    (非常災害対策)
    第12条 事業所は、消防法に規定する防火管理者を設置して、消防計画を作成するとともに、当該計画に基づく次の業務を実施する。 
    一 消火、通報及び避難の訓練(年2回)
    二 消防設備、施設等の点検及び整備
         三 従業者の火気の使用又は取扱に関する監督
         四 その他防火管理上必要な業務
     
    (秘密保持等)
    第13条 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
    2 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又は家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
     
    (苦情処理)
    第14条 管理者は、提供した特定施設入居者生活介護に関する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、担当職員を置き、解決に向けて調査を実施し、改善の措置を講じ、利用者及び家族に説明するものとする。
     
    (事故発生時の対応)
    第15条 事業所は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を行う。
    2 事業所は、サービスの提供に伴って、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。
    3 事業所は、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。
     
    (その他運営についての留意事項)
    第16条 事業所は、介護従事者の質的向上を図るため研修の機会を次のとおり設けるものとし、業務体制を整備する。
                       一 採用時研修 採用後3ヶ月以内
         二 継続研修  年1回
    2 事業所は、この事業を行うため、特定施設サービス計画、サービス内容の記録、身体拘束の記録、苦情の記録、
    その他必要な帳簿を整備するものとする。
    3 この規定の定める事項の他、運営に関する重要事項は、医療法人社団恵成会と事業所の管理者との協議の基づいて定めるものとする。
     
    (身体的拘束等の禁止)
    第17条 当施設のサービスの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等その他利用者の行動を制限する行為は行わない。また身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する。
    2 当施設は身体的拘束等の適正化を図るため次に掲げる措置を講じる。
      ① 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果つい
        て、職員に周知徹底を図る。
      ② 身体的拘束等の適正化のための指針を整備する。
      ③ 職員に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
     
    (虐待防止に関する事項)
    第18条 当施設は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。
      ① 当施設における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができ    
        るものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。
      ② 当施設における虐待の防止のための指針を整備すること。
      ③ 当施設において、職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
      ④ 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
     
    (ハラスメント対策)
    第19条 当施設は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずるものとする。
     
    (衛生管理等)
    第19条 当施設は、利用者の使用する食器、設備及び飲用水について、衛生的な管理に努め、並びに衛生上必要な措置を講ずるとともに医薬品及び医療機器の管理を適正に行う。
    2 当施設は、当該施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じる。
      ① 当施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を概ね3ヶ月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
      ② 当該施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
      ③ 当施設において、介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研
        修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
      ④ 前3号に掲げるものの他、厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。
     
     
    附則
    この規程は、平成19年1月1日より施行する。
    平成21年10月1日より改定する。
    介護保険改正のため、平成24年4月1日より改定する。
    平成24年7月1日より改定する。
    介護保険改正のため、平成27年4月1日より改定する。
    平成29年10月1日より改定する。
    令和元年10月1日より改定する。
    令和5年4月1日より改定する。
    介護保険法改正のため、令和8年6月1日より改定する。
  • ケアハウスめぐみ
    指定特定施設入居者生活介護重要事項説明書
    <経営者の名称および所在地>
       法人名      医療法人 社団 恵成会
      法人所在地    富山県富山市丸の内3丁目3番22号
      電話番号     076―425―0888
      ファックス    076―425―8500
     
    <ご利用施設>
    施設の名称     ケアハウスめぐみ
    施設所在地     富山県富山市丸の内3丁目3番25号
    介護保険指定番号  第 1670104163 号
    電話番号           076―425-0886
    ファックス      076―425―0768
     
    <事業の目的>
      この事業所において、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、利用者の能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、各種サービスを提供いたします。
     
    <施設の概要>
    構造       鉄骨造(一部 鉄筋コンクリート造)地下1階 地上9階建(耐火構造)
    延べ床面積    2974.98平方メートル
    利用定員     27名
     
    <職員体制>
      一 管理者    1人:常勤:ケアハウスめぐみ(軽費老人ホーム)施設長と兼務
      二 生活相談員  1人:常勤換算
      三 介護職員   常勤換算6人
        看護師    常勤換算1人
      四 機能訓練指導員1人
      五 計画作成担当者1人(介護支援専門員 常勤:事務員兼務)
      六 管理栄養士  1人(常勤)
      
     
    <職員の勤務体制>
    勤務体制
    時間
    勤務体制
    時間
    早出
    7:00~16:00
    遅出
    10:00~19:00
    日勤
    8:30~17:30
    夜勤
    17:00~翌朝9:00
    夜間体制
    資格を持った職員1人で宿直体制をとります。(宿直時間帯23:00~翌朝4:00)
     
     

    <提供サービスの概要>
    ①食事     管理栄養士の作成したメニューを提供いたします。
    ②入浴     ご利用者様の状態に合わせ、意向を尊重した上でご入浴いただきます。また、お体の都合により入浴できない場合は、適宜清拭を行うなど清潔の援助を行います。
    ③日常生活援助 ご利用者様の生活について、解決すべき課題を把握し、意向を踏まえた上で、特定施設入居者生活介護サービス計画を作成し、計画に沿って支援いたします。
    ④機能訓練   支援計画に沿って機能訓練を行います。
    ⑤健康管理   看護師・介護士により健康状態の把握に努め、必要に応じご家族や主治医、協力医療機関等と連携を図ります。また、ご希望によりインフルエンザ等の予防接種の機会を定期的に提供いたします。
    ⑥相談及び援助 日常的な悩みや相談、介護サービスに関する心配事などをお聞きする体制を整え、解決の糸口を共に考え支援いたします。また、日常生活で不都合が起きたときは、ご利用者様の意向を充分に受け止め、支援チームで計画を立案し、充実した日常生活を送る為の支援を行います。
     
    <利用料その他の費用の額>
    1 基本料金                                          単位:円
    対象収入による階層区分
    基本料金(月額)
    サービスの提供に要する費用
    生活費
    居住に要する費用
    合計
    1
    1,500,000円以下
    10,000
    48,764
    20,000
    78,764
    2
    1,500,001~1,600,000円
    13,000
    48,764
    20,000
    81,764
    3
    1,600,001~1,700,000円
    16,000
    48,764
    20,000
    84,764
    4
    1,700,001~1,800,000円
    19,000
    48,764
    20,000
    87,764
    5
    1,800,001~1,900,000円
    22,000
    48,764
    20,000
    90,764
    6
    1,900,001~2,000,000円
    25,000
    48,764
    20,000
    93,764
    7
    2,000,001~2,100,000円
    30,000
    48,764
    20,000
    98,764
    8
    2,100,001円以上
    33,200
    48,764
    20,000
    101,964
     
    基本料金は、収入によって上記のように異なります。
    居室分の電気料金、電話使用料は自己負担となります。
    居室でご利用になる上下水道料として、お一人様一律2,170円負担していただきます。
    冬期(11月~3月)は、暖房費として基本利用料の他に5,410円必要です。
     
     
     
     
    2 その他
    個人浴室利用料 1回につき200円
    理美容料    実費
    おむつ代    実費
    日常生活品費  実費 ※ご利用者様の希望によって事業者が個別に提供するものに限る
     
     
    3 特定施設入居者生活介護費(介護予防を含む)
    要介護度及びサービス利用料(日額)①
     要支援1
    要支援2
    要介護1
    要介護2
    要介護3
    要介護4
    要介護5
    1,855円
    3,173円
    5,495円
    6,175円
    6,885円
    7,544円
    8,243円
    介護保険から給付される金額②
    1,669円
    2,855円
    4,945円
    5,557円
    6,196円
    6,789円
    7,418円
    サービス利用に係わる自己負担額③(①―②)
    186円
    318円
    550円
    618円
    689円
    755円
    825円
    自己負担月額 1割の場合
    (③×日数)
    1ヶ月30日の場合
    5,580円
    9,540円
    16,500円
    18,540円
    20,670円
    22,650円
    24,750円
    自己負担月額 2割の場合
    11,160円
    19,080円
    33,000円
    37,080円
    41,340円
    45,300円
    49,500円
    自己負担月額 3割の場合
    16,740円
    28,620円
    49,500円
    55,620円
    62,010円
    67,950円
    74,250円
    ①は地域区分加算(7級地 1単位10.14円)を含んでいます。
    要介護の方については、夜間看護体制加算(Ⅱ)として90円/日(自己負担9円/日)が、利用料に加算されます。
    介護職員処遇改善加算(Ⅱイ)として基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数に14.2%を乗じた単位数とサービス提供体制加算(Ⅲ)が6円/日が利用料に加算されます。
    利用料金は前項の<基本料金>に<特定施設入居者生活介護費>の介護度に応じた自己負担月額と夜間看護体制加算を合計した額となります。(ただし基本料金のその他項目をご利用になった場合は別途実費が必要になります。)
    基本料金は、収入に応じて金額が変わります。毎年6月に前年分の収入申告をしていただき、その年の7月から翌年6月までの基本料金を決定しお知らせいたします。制度改定により、サービスの提供に要する費用・生活費が変更になることがありますので御了承ください。
    病院等の医療提供施設を退院・退所して特定施設に入居された方は1日30円が加算されます(30日間のみ)
    収入の階層区分によっては、特定を利用する月と従来どおりの居宅サービスを利用する月で基本料金が変わることがあります。その都度説明し同意を得ますが、不明な点はいつでもお尋ねください。
     
    <緊急時における対応方法>
    ご利用期間中に容態の変化等があった場合は、状況に応じ協力病院、救急隊、親族等に連絡をいたします。特別な対処方法が必要な場合は、事前にご本人ご家族と打ち合わせをし、その方法にしたがって対応いたします。
    ご利用者様の健康状態の変化については、緊急時の対応方法をマニュアルにより明確化するとともに、看護職員による24時間連絡体制を確保し、健康上の管理を行う体制を確保します。特に夜間、介護職員による宿直時間帯においては看護職員でオンコール体制を取り、常に相談助言・緊急時の支援体制を整えます。
     
    <事故発生時の対応>
    対象となるサービスの提供時に事故が発生した場合は、速やかに富山市・家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
    当ケアハウスでは、損害賠償保険に加入しています。サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行います。ただし、施設の責に帰すべからざる事由による場合はこの限りではありません。
     
    <非常災害対策>
     火災、地震、水害等の非常災害に関して、具体的な対処計画を立て、それら非常災害時に備えて、年2回以上定期的に避難、救出その他必要な訓練を行います。
     
    <個人情報の保護・開示について>
     法人で定める、個人情報保護基本方針に従い、最大限の配慮を行います。又、ご質問やお問い合わせ、あるいは、開示、訂正、削除、利用停止等の依頼について、担当窓口を定め責任ある対応に努めます。
     
    <協力医療機関> 
    富山市民病院 :総合病院・歯科・耳鼻科等  富山市今泉北部町2番地の1   ℡076-422-1112
    富山まちなか病院 :内科・整形外科・眼科  富山市鹿島町2丁目2番29号  ℡076-423-7727
     
    <当施設ご利用の際に留意いただく事項>
     ①来訪・面会       特に時間の制限はありませんが他のご利用者の迷惑にならないようご配慮ください。
     ②外出・外泊       無事にご帰宅されたかの確認を行うため、所定の用紙に記入をし、職員にお知らせください。
     ③医療機関の受診     緊急時は、救急車の要請を行い速やかに対処いたします。夜間や休日に具合が悪くなった場合、職員がお体を拝見した上、救急車要請の必要はないものの受診が必要と判断した場合は、ご家族に連絡を取り協力をお願いすることがございます。御了承ください。
    ④居室・設備・器具の利用 居室や施設内の備品、器具は本来の用法にしたがってご利用ください。これに反し      て利用され、破損等が生じた場合、修理の実費を頂くことがあります。
    ⑤喫煙          館内は基本的に禁煙ですが、健康上問題がなければ、決められた場所での喫煙は可 能です。これに反し、喫煙場所以外(特に居室)で喫煙をし、注意をしても受け入れていただけない時は、退去をお願いすることがあります。
     ⑥飲酒          特に制限はありませんが、健康を害さない程度にお楽しみください。また他の入居者の迷惑になる場合は、飲酒の制限や退去をお願いすることがあります。
     ⑦迷惑行為等       暴力(言葉の暴力を含む)や騒音、他の入居者の迷惑になる行為は禁止されています。ご協力ください。
     ⑧宗教・政治活動     他の入居者に対する宗教活動、および政治活動はご遠慮下さい。
     

    <苦情申し立て先>
     ケアハウスめぐみ 苦情担当窓口 生活相談員 高橋 美江
    施設長 桝谷 匡子   ℡076-425-0886
              〒930-0085 富山市丸の内3-3-25  (24時間対応)
     
     法人総合苦情担当窓口  医療法人社団恵成会       ℡076-425-0888
              〒930-0085 富山市丸の内3-3-22
     
    直接法人に相談しづらい時は下記の機関でもご相談いただけます。ご活用ください。
    市町村窓口           富山市 長寿福祉課   ℡076-443-2062
                     富山市 介護保険課   ℡076-443-2041
              〒930-8510 富山市新桜町7番38号
     
     
     富山県福祉サービス運営適正化委員会(社会福祉法人 富山県社会福祉協議会)
                                 ℡076-432-3280
              〒930-0094 富山市安住町5番21号 サンシップとやま2階
     
     富山県国民健康保険団体連合会 介護保険班        ℡076-431-9816
              〒930-8538 富山市下野字豆田995番3
     
  • 重要事項説明書(ケアハウスめぐみ)
     
     
    <経営者の名称および所在地>
     法人名 医療法人 社団 恵成会
    法人所在地 富山県富山市丸の内3丁目3の22
    ℡ 番 号 076-425-0888
     
    <ご利用施設>
    施設の種類 軽費老人ホーム(ケアハウス)
    施設の目的 高齢者福祉の理念に基づき、高齢者の心身に配慮した住みよい居住環境を提供し、ご利用者の自主性を尊重した明るく心豊かな生活ができるよう各種サービスを提供することを目的といたします。
    施設の名称 ケアハウスめぐみ
    施設所在地 富山県富山市丸の内3丁目3-25
    ℡ 番 号 076-425-0886
    施設長氏名 桝谷 匡子
    開設年月日 平成16年4月1日
    入居定員 69名
     
    <提供するサービスの内容>
    新鮮で栄養豊かな季節の物を取り入れた材料で、年齢に適した食事をご用意させていただきます。また、外食や適量の飲酒などご自由に楽しんでいただけます。
    バリアフリーの生活環境に加え、浴室等に手すりを設置し、高齢の方が今までの生活習慣を崩さず安心して生活できる環境を整えます。
    生活をより快適にするため、入居者のみなさまとの交流会を実施し、入居者が意欲的にご自分の生活を楽しめるお手伝いをいたします。
    年間を通じて、四季折々の行事を予定します。(皆さまの希望に配慮し、行事やサークル活動の運営をお手伝いいたします。)
    必要に応じ、在宅福祉サービスや健康に対する相談を受けます。各種サービスが必要な場合は、ご利用者の希望により包括支援センターや居宅支援事業所に連絡し、法人内外の居宅サービス事業者や市町村などと連携に努めトータル的なサービスを準備し、皆さまの需要にお応えします。

    <ご利用料金>
            様の令和 年 月 日から令和 年 月 日分のご利用料金は次のとおりとなります。(ご利用料金一覧は別紙参照)
    1か月の基本金額     円(階層区分 :サービスの提供に要する費用
            円)
    ご利用料明細には、これに加え上下水道料 2,170 円(月)が引き落としとなりますので御了承ください。
    国の法令の変更により、年度の途中でご利用料金が変更になることがあります。
    入居契約時に預かり金として単身の方15万円・ご夫婦でご利用される方20万円を預からせていただきます。(利用料の滞納がなければ退去時に全額返金いたします。)
    冬季期間11月から3月までは、利用料金とは別に暖房費として1か月あたり、5,410円必要です(生活費に加算されます)。
    ご自分の部屋で利用される電気代・電話代は、自己負担となります。
    上下水道代は、今年度分は 2,170円(月額)負担となります。
    その他、個室浴利用料(1回200円)、コインランドリー代、個別的な行事参加費などは別途負担となります。
    欠食の場合、1日3食とも7日間以上の欠食に限り、食材料費の一部(500円/日)を返金いたします。また、通所サービスの利用で昼食を欠食する場合は昼食1食毎に200円返金いたします。
    居室の権利は、基本的に1日から月末(30日または31日)までを区切りとし、利用料金もそれに伴い発生いたします。ただし、退去月において、次に入られる方が都合により月の途中で入居された場合、退去日は次の方の入居日となり、ご利用料金は日割りで計算いたします。
    <苦情の受付について>
     当ケアハウスの入居者相談・苦情担当
      担当者 施設長    桝谷 匡子
          生活相談員  高橋 美江        電話 076-425-0886
076-425-0888